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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5817(T2007−5817/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SGC ストリーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式へアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,耳栓」を指定商品として、平成17年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(11)のとおりである。

(1)登録第1977112号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ストリーム」の片仮名文字と「stream」の欧文字とを二段に書してなり、昭和60年4月4日に登録出願、第25「紙類、文房具類」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2027094号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STREAM」の欧文字を書してなり、昭和56年9月24日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2027095号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、昭和56年10月14日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2390027号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、昭和63年9月22日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第3071364号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成4年6月3日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第3179638号商標(以下「引用商標6」という。)は、「STREAM」の欧文字を書してなり、平成4年10月23日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第3186249号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ストリーム」の片仮名文字を書してなり、平成4年12月28日に登録出願、第9類「測定機械器具」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第3288718号商標(以下「引用商標8」という。)は、「STREAM」の欧文字を書してなり、平成6年3月11日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,電動三輪車」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4005910号の1商標(以下「引用商標9」という。)は、「SGC」の欧文字を書してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月21日に登録出願、同9年5月30日に設定登録され、その後、商標権について、同14年10月17日に分割移転の登録がなされ、第11類「電線、ケーブル(光ファイバー・光ファイバーケーブルを含む。)その他本類に属する商品但し、配電用又は制御用の機械器具を除く」を指定商品とし、さらにその後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4005910号の2商標(以下「引用商標10」という。)は、「SGC」の欧文字を書してなり、平成2年11月21日に登録出願、同9年5月30日に設定登録された登録第4005910号の指定商品中、第11類「配電用又は制御用の機械器具」の商標権について、平成14年10月17日に分割移転の登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、平19年7月4日に第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(11)登録第4356624号商標(以下「引用商標11」という。)は、「ストリーム」の片仮名文字を書してなり、平成7年7月31日に登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されものである。

(以下、引用商標1ないし引用商標11をまとめていうときは、「引用の登録各商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「SGC ストリーム」と標準文字で表してなるところ、その構成中前半部の「SGC」と後半部の「ストリーム」の文字との間に一字程度間隔を有し、かつ、アルファベット3文字と片仮名文字という異種文字との組み合わせで構成されているものであるから、視覚上分離して看取されやすいといえるものである。

そして、本願商標「SGC ストリーム」より生ずるものと認められる「エスジイシイストリーム」の称呼も比較的冗長といえ、また、本願商標を構成する「SGC」と「ストリーム」の文字とを常に一体のものとして把握しなければならない格別の理由も見当たらないものである。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体から生ずる「エスジイシイストリーム」の称呼が生ずる他、前半部のアルファベット3文字の「SGC」に相応した「エスジイシイ」の称呼、及び後半部の片仮名文字「ストリーム」に相応した「ストリーム」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標1ないし引用商標4、引用商標6ないし引用商標8及び引用商標11(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標A」という。)は、それぞれ前記2及び別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して「ストリーム」の称呼を生じるものである。

同様に、引用商標5、引用商標9及び引用商標10(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標B」という。)は、それぞれ前記2及び別掲(3)のとおりの構成よりなるものであるから、各構成文字「SGC」若しくは構成中の「S・G・C」の文字に相応して「エスジイシイ」の称呼を生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標Aとは、「ストリーム」の称呼を共通にし、また、本願商標と引用商標Bとは、「エスジイシイ」の称呼を共通にするものである。

また、本願商標は「SGC」及び「ストリーム」の文字をもって取引にあたる場合もあると認められ、引用商標Bも「SGC」(引用商標5は、各文字の間に、中黒点を有しているが、文字そのものは同一文字である。)の文字をもって、また、引用商標1の片仮名文字部分と引用商標7及び引用商標11も「ストリーム」の文字をもって取引に資されるものといえるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、当該構成文字において外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

さらに、本願商標構成中の「ストリーム」の文字部分と引用商標Aとは、いずれも「流れ」の観念を共通にするものと認められる。

(2)請求人(出願人)は、同人の所有に係る登録第5000406号商標(第4号証・第5号証)を挙げ、審査における経緯を述べ、該商標が設定登録されたことは、一連の「エスジイシイストリーム」の称呼が冗長なものでないと判断されたものであるから、判断の統一性、一貫性を欠くものである旨主張している。

しかしながら、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審査例等の判断に拘束されることなく、本件の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、同人の所有に係る商標(登録第5000406号商標)が登録されているからといって、このことから、引用の登録各商標に類似しないということはできない。

本願商標は、上記のとおり、引用の登録各商標と類似するものであって、このことは同人の所有に係る商標が登録されていることによって左右されるものではないから、請求人の上記の主張は採用することができない。

(3)以上のとおり、本願商標と引用の登録各商標とは、その全体の外観において相違する場合があり、その全体の観念について比較できない場合があるとしても、本願商標と引用商標Aとは、「ストリーム」の称呼を共通にし、また、本願商標と引用商標Bとは、「エスジイシイ」の称呼を共通にする称呼において類似する商標というべきであり、外観上も「SGC」及び「ストリーム」の文字においてある程度近似した印象を与えるものであり、かつ、観念上も引用商標Aとは「流れ」の観念を共通にするものであるから、全体として類似する商標というべきである。

そして、その指定商品も同一または類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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