結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23520(T2007−23520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アンカータイダウンシステム」の片仮名文字と「Anchor Tiedown System」の欧文字とを二段に書してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一つの物体を他に固定するための、金属棒、針金、帯など、たとえば材木、石材または梁を結合するための特殊形状の金属コネクター』(日刊工業新聞社発行『マグローヒル科学技術用語大辞典』)、『固定すること。例えば鉄筋コンクリートで、梁の主筋を柱に埋め込む、プレストレストコンクリートで緊張材の緊張を緩めぬようにその位置に固定するなど、アンカーボルトを基礎のコンクリートに埋め込む場合のように、鋼材をコンクリートに必要な長さだけ埋め込んで引き抜けないようにすること。定着ともいう。』(彰国社発行『建築大辞典』)などを意味する『アンカー』、『Anchor』の文字、『物をつなぎ留めること』を意味する『タイダウン』、『Tiedown』の文字及び『システム』、『System』の文字よりなるものであり、全体として『アンカーボルトなどで物体を固定・定着し、つなぎ留めるシステム』の意味合いを容易に看取するものであるから、これをその指定商品中、例えば『アンカーボルトなどで物体を固定・定着し、つなぎ留めるシステムに用いられる建築用又は構築用の金属製専用材料』など上記意味合いに照応する商品に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「アンカータイダウンシステム」の片仮名文字と「Anchor Tiedown System」の欧文字とを二段に、全体として外観上まとまりよく一体に表現されているところ、その構成中の「アンカー」「Anchor」、「タイダウン」「Tiedown」の各文字が、それぞれ、原審説示の意味を有しているとしても、これらの語を組み合わせた本願商標全体からは、直ちに「アンカーボルトなどで物体を固定・定着し、つなぎ留めるシステム」の意味合いを看取させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表す語として、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、全体として特定の観念を想起させない一種の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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