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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NSP MORINDA Citrifolia」と「果実飲料」の商標の周知性と混同(第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91336号)

審判番号
平成11年異議第91336号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NSP MORINDA Citrifolia」引用商標「果実飲料」
争点(論点)
商標の周知性と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91336号・異議)は、本件商標「NSP MORINDA Citrifolia」と引用商標「果実飲料」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の周知性と混同」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4282871号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4282871号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282871号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月9日に登録出願され、「NSP MORINDA Citrifolia」の文字と「NSP モリンダ シトリフォリア」の文字とを二段に併記してなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「MORINDA」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「果実飲料」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標中に引用商標と同一な称呼を有するから、本件商標がその指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「果実飲料」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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