結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300731(T2007−300731/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4751256号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月23日に登録出願、第43類「宿泊施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,集会のための施設の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与,育児に関する相談又は指導」、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同16年2月27日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定役務中『第43類 布団の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与』について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その登録原簿には、登録された使用権者が存在しないこと、さらに、商標権者が請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべき旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は、本件商標を被請求人のグループ会社であり、被請求人が100%出資する子会社である「株式リロケーション・ジャパン」(以下「リロケーションジャパン」という。)に対して使用許諾しており、通常使用権者である「リロケーションジャパン」は、本件商標をその指定役務中、「布団の貸与」等について本件審判請求の登録前3年以内に使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
被請求人の提出に係る証拠によれば、被請求人が100%出資する子会社と認められる「リロケーションジャパン」(乙第1号証及び乙第2号証)は、家具、インテリア用品の小売業及びリースレンタル業等を事業目的とする会社(乙第3号証)であり、「リロケーションジャパン」がJFE電制株式会社に宛てた2007年4月30日付けの請求書(乙第4号証)には、「布団レンタル代」の記載、及び該請求書の右下には、本件商標と社会通念上同一と認められる標章が付されていることが認められる。
そうすると、本件商標は、被請求人の通常使用権者と認められる「リロケーションジャパン」によって、請求に係る指定役務中の「布団の貸与」について本件審判請求の登録(平成19年6月22日)前3年以内に日本国内において使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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