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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SMILEY FACE」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91331号)

審判番号
平成11年異議第91331号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMILEY FACE」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91331号・異議)は、本件商標「SMILEY FACE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4282001号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4282001号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4282001号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年4月27日に登録出願され、「SMILEY FACE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年5月16日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4105304号商標(以下「引用商標」という。)と「笑顔」の観念において類似する商標であり、指定商品も互いに抵触するものである。

また、引用商標は、各種キャンペーンに使用されると共に申立人の業務に係る商品「手提げバッグ、Tシャッツ、帽子」等について、本件商標の登録出願前から使用されており、我が国の取引者の間で広く親しまれた商標であるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「スマイリーフェイス」の称呼を生じ、また、これより「笑顔」の観念を生ずるとしても、引用商標は、その構成文字に相応して「スマイルアンドスマイリー」の称呼を生ずるものであり、該図形部分は「スマイルマーク」、「ニコニコマーク」等と呼ばれているものと認められるものであって、これより「笑顔」の観念を生ずるものではないとみるのが相当である。

してみれば、両商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、また、その称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

また、引用商標が前記の如く呼ばれ、それが知られていたとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり十分に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させることはないといえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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