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Trademark Appeal Case

「1歳からのお昼ごはん」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30864(T2007−30864/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月20日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同19年5月1日付け手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「1歳から摂取することができる昼のごはん」の意味合いを容易に認識させる「1歳からのお昼ごはん」を青色で縁取りした籠文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり「1歳からのお昼ごはん」を青色で縁取りした籠文字よりなるところ、該文字が、原審説示の如き意味合いを認識させることがあるとしても、これが、本願の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般的に理解されているものとは認め難いものである。

また、当審において職権により調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界、とりわけ「乳幼児用食品」を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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