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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91460号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4292966号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4292966号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月18日に登録出願され、「HAWKINS WORLD WALKER」と「ホーキンス ワールド ウォーカー」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和62年11月25日に登録出願され、別掲したとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録された登録第2328250号商標(以下、「引用商標」という。)と外観、称呼、観念において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成は前記したとおりのものであって、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって視覚上一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ホーキンスワールドウォーカー」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であって、殊更、構成中の「WORLD WALKER」又は「ワールド ウォーカー」の文字部分のみを分離抽出して称呼しなければならないような特段の事情は認め難い。

他方、引用商標は別掲したとおりの構成よりなるところ、構成中の「THE Warld Walker」の文字部分からは「ザワールドウォーカー」又は「ワールドウォーカー」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ホーキンスワールドウォーカー」の称呼と、引用商標より生ずる「ワールドウォーカー」の称呼とを比較するに、両者は前半部における「ホーキンス」の音の有無に明らかな差違を有するものであるから、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。

また、本件商標は一種の造語と判断するのが相当であり、これよりは特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて両者は外観上も区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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