結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12966(T2007−12966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハリウッド コスメティシャン」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年7月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務について、同19年5月7日付け手続補正書において、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中『ハリウッド』の文字が『アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市北西部の地区。』を意味する語であり、また、『コスメティシャン』の文字は『美容師、化粧品製造業者、メーキャップ専門家』の意味を有する英語『COSMETICIAN』の表音と認められるから、本願指定役務との関係においては、商標全体としては『ハリウッドのメーキャップ専門家』等の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用するときは『ハリウッドのメーキャップ専門家による役務』という役務の質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ハリウッド コスメティシャン」の標準文字を表してなるところ、その構成中の「ハリウッド」の文字が「アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス市北西部の地区。」の意味を有し、また、「コスメティシャン」の文字が「美容師、化粧品製造業者、メーキャップ専門家」の意味を理解する語であるとしても、その構成文字全体から、指定役務との関係において、特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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