結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−26700(T2007−26700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「岩磐浴」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成19年3月13日に登録出願され、その後、当審における同年9月28日付け提出の手続補正書にて第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『温めた天然石の上に寝そべり、発汗を促して老廃物を排出する温浴法』を認識させる『岩盤浴』に通じる『岩磐浴』の文字を書してなるところ、その指定商品との関係においては、岩磐浴と関係のある商品であると認識されるから、これを本願指定商品中『薬剤』に含まれる『浴剤』に使用するときには、『岩盤浴の効果を有する浴剤』という程の意味合いを理解させるにすぎないもの、すなわち、単に商品の品質(効果)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記第1のとおりに補正されたところ、これを補正後の指定商品に使用したとしても、商品の品質(効果)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、本願商標は、その指定商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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