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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26341(T2007−26341/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−MAX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同19年8月15日付け、及び当審における同20年3月10日付け手続補正書により、最終的に、第9類に属する当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「MAX」の文字を書してなる登録第504319号商標、同第629272号商標、及び同第2687468号商標、「マツクス株式会社」(「株式会社」の文字は「マツクス」の文字より小さく書されている)の文字を書してなる同第712397号商標、及び同第754982号商標、黒地の長方形の中に「MAX」の文字を白抜きで書きしてなる同第1327656号商標、同第1637220号商標、及び同第2183079号商標、「マックス」の文字を書してなる同第3285552号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と「マックス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願に係る指定商品のうち「プロジェクタ用映写スクリーン,プロジェクタ用プリズム,プロジェクタ用レンズ,リレーレンズ,通信端末装置,ディジタルビデオディスク記録・再生装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「D−MAX」の文字よりなるところ、その構成中にハイフン(−)を含んでいるものの、前半の「D」と後半の「MAX」の各構成文字は、いずれも同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「デイマックス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「D」の文字部分が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「D」の文字部分を省略して、「MAX」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デイマックス」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「マックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)商標法第6条第1項について

当審において、「請求人は、原審における平成19年8月15日付けの手続補正書によって、指定商品の一部を補正するとともに、同日付けの意見書の「意見の内容」において、この補正により指定商品の内容および範囲が明確に指定された旨述べているが、その補正後の指定商品中、一部の商品の表示は、その内容及び範囲が明確とは認められないことから、適切な商品表示に補正を行う必要がある。したがって、本願商標の指定商品を、補正案に示す表示に補正されたい。」旨の審尋書を同20年1月23日付け通知した。

そして、本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

(3)結び

上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、また、本願は、同法第6条第1項の要件を具備していないものでもないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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