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Trademark Appeal Case

記述的文字と符号の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25995(T2007−25995/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UltraHT」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日登録出願、その後、指定商品については、原審における、同19年4月25日付け手続補正書により、第9類「分析・分取用カラム」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『超、極端な』を意味する語であって、各種の商品分野で、優れた商品であることを誇示するためにしばしば用いられている『Ultra』の文字と商品の種類・規格等を表示するための記号・符号として一般に用いられているローマ文字2字の組み合わせの一つである『HT』の文字を一連に『UltraHT』と表示してなるにすぎないから、このようなものをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「UltraHT」の欧文字を標準文字で、外観上一体的にまとまりよく表した構成よりなるところ、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如く「Ultra」の文字が、「超、極端な」を意味する語であって、各種の商品分野で、優れた商品であることを誇示するためにしばしば用いられる語であり、「HT」の文字が、商品の品番などを表示するための記号・符号として使用される場合のある欧文字2字の一類型であるとしても、これら構成文字全体は、前記のとおり、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであるから、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如く商品の品番などを表示するための記号・符号と、商品の誇示表示に使用する文字とを組み合わせたものとして分離して理解するというよりは、むしろこれら構成文字全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとして認識し、取引にあたるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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