結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30865(T2007−30865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイコーケアリフォーム」の文字を標準文字として書してなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年11月15日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年8月6日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3200962号商標、登録第3232468号商標、登録第3242409号商標及び登録第3249729号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ダイコー』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ダイコーケアリフォーム」の文字を標準文字として書してなるところ、該構成文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ダイコーケアリフォーム」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ケアリフォーム」の文字部分が、「加齢や障害による身体状況の変化に合わせて、住みなれた住宅を対応させるためのリフォーム」の如き意味合いを看取させる場合があったとしても、かかる構成においては、殊更、「ケアリフォーム」の文字部分を省略して、構成中の「ダイコー」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識、把握されるとみるのが自然である。
また、その他に「ダイコー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイコーケアリフォーム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ダイコー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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