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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の構成全体判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−2364(T2008−2364/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−2364(T2008−2364/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「COFFEE」
争点(論点)
図形商標の構成全体判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−2364(T2008−2364/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「COFFEE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の構成全体判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年7月2日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4806987号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成14年3月8日に登録出願、第18類、第25類、第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年10月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、緑色の二重円で構成された外枠の中に、白抜きで珈琲豆の図形に挟まれるように「eCOFFEE」の欧文字を、そして中央部に湯気が立ち上る暖かい飲み物が入ったコーヒーカップと思しき図形を配し、その図形の下部にデザイン化された「壹珈琲」の漢字を横書きした構成よりなるものである。

一方、引用商標は、別掲2のとおり、緑色の二重円の外枠の中に、白抜きで星の図形に挟まれるように「STARBUCKS」及び「COFFEE」の欧文字を配し、黒地の中央部に髪の長い女性の図形を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、外枠部分が緑色の二重円及び白抜き文字及び図形を中央に配する構成態様で共通するものの、本願商標の文字部分は、「eCOFFEE」の欧文字及びデザイン化された「壹珈琲」の漢字であり、かつ、珈琲豆の図形に挟まれているのに対し、引用商標の文字部分は、「STARBUCKS」及び「COFFEE」の欧文字であり、かつ、星の図形に挟まれていること、また、中央部には、本願商標は、緑地に白抜きで、湯気が立ち上る暖かい飲み物が入ったコーヒーカップと思しき図形であるのに対し、引用商標は、黒地に白抜きで髪の長い女性のを表した図形であることから、各構成文字、円図形の配色、中央部の図形部分に明らかな差異を有するものといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その構成全体から異なった印象を受けるものであって、両者を対比観察した場合にはもちろんのこと、時と処を異にして観察した場合でも、外観上何ら相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

その他、称呼、観念において類似とすべき点は見あたらない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考察すると、本願商標をその指定役務に使用した場合、引用商標を使用した役務との間に、その役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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