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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−20599(T2007−20599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年9月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第0923806号商標(以下「引用商標1」という。)は、「メディア」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年8月14日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同46年8月23日に設定登録され、その後、平成15年1月29日に、指定商品を第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

(2)登録第1761047号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年1月11日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成17年11月30日に、指定商品を第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、数学で平方根を表す記号「√」の内部に、欧文字「Media」を配してなるところ、例えば、「√」の内部に数字「1」を配した場合に「ルートイチ」と称呼することから、本願商標については、「ルートメディア」と称呼されるとみるのが自然である。

他方、引用商標1及び2は、それぞれ前記2(1)及び別掲2のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「メディア」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ルートメディア」の称呼と各引用商標より生ずる「メディア」の称呼とを比較すると、これらの称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上容易に区別し得るものである。

また、本願商標と各引用商標の構成は、それぞれ別掲1、前記2(1)及び別掲2のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標からは、全体として特定の観念が生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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