結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−98(T2007−98/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同17年12月7日付け手続補正書、並びに当審における同19年1月4日付け及び同20年3月24日付け手続補正書において、最終的に、第1類「科学及び写真用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),物質のX線分析に用いる化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学品,写真材料,輝尽性蛍光フィルム」、第5類「診断用薬剤,消毒剤,殺菌剤,薬剤」、第7類「包装密封用機械器具」、第9類「工業用X線フィルム及びイメージプレート用スキャナー,工業用X線撮像装置,医科用・歯科用のCD−ROM・コンパクトディスク・DVD・その他記憶媒体,医科用・歯科用の電子計算機用プログラム,カメラ,写真機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,イメージセンサー」、及び第10類「医療・診断用画像処理装置,医療用X線診断装置,歯科用X線撮影装置及びその付属品としてのイメージセンサー用・イメージプレート用保護カバー,医科用・歯科用X線フィルム及びイメージプレート用スキャナー,医療用機械器具」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第336503号商標、登録第2717661号商標、登録第4318148号商標、登録第4598534号商標、及び登録第4885933号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(以下、上記5件の引用商標をまとめて「引用商標」という。)
当審において、平成20年1月30日付けで、「請求人(出願人)は、原審における平成17年12月7日付け手続補正書、及び、当審における平成19年1月4日付け手続補正書により、本願に係る指定商品及び指定役務を補正しているが、該補正後の指定商品及び指定役務のうち、第5類『イメージセンサー及びイメージプレート用の無菌袋,イメージセンサー及びイメージプレート用の滅菌袋』については、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、これらが不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないので、結局、本願は、いまだ商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものと認める。請求人提出にかかる意見書及び手続補足書からすると、当該商品は、第10類に記載の『歯科用X線撮影装置』の付属品として専ら用いるものと認められる。そうすると、『歯科用X線撮影装置及びその付属品としてのイメージセンサー用・イメージプレート用保護カバー』の表示が適当である。」旨の審尋を通知した。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願の指定商品については、上記第1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、同法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、別掲のとおり、「VISTA」の欧文字を大きく書してなるものと、その右側に当該文字と同じ高さの「SCAN」の欧文字及び該文字の下部に青色塗りつぶしの片台形を逆さにした図形、並びに、該図形の下部に「ビスタスキャン」の片仮名文字を書してなるところ、その構成全体が、外観上まとまりよく一体に表現されていることからすれば、これより生ずると認められる「ビスタスキャン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中「SCAN」、「スキャン」の文字部分が、指定商品との関係において「(スキャナーで)読みとる」等の意味に通じる語として一般に親しまれており、「スキャナー」などの商品名に「SCAN」等の文字が用いられているとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビスタスキャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「ビスタ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消し、並びに、本願の指定商品は、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。