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Trademark Appeal Case

「SPIN SPA」の周知性と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−26896(T2007−26896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPIN SPA」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月26日付け手続補正書により、第21類「電気式身体洗い用及び角質除去用ボディブラシ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ在の『IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.CORPORATION』が、電動のボディブラシ等に使用し、本願商標の登録出願前より、我が国において需要者の間に広く認識されている標章『SPIN SPA』及び『スピンスパ』と類似する『SPIN SPA』の文字を書してなるものであるから、これを前記商品と販売場所、取引系統等を共通にすることの多い本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SPIN SPA」の文字よりなるところ、当審において職権をもって調査するも、「SPIN SPA」の文字よりなる標章が、原審説示の会社の業務に係る商品に使用され、我が国において広く需要者の間に認識されているとする事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、上記会社の使用する標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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