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結論

勝訴(請求認容)

商標「SPIN SPA」の周知性と混同のおそれ(第4条第1項第15号|審判不服2007−26896(T2007−26896/J1))

審判番号
不服2007−26896(T2007−26896/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPIN SPA」
争点(論点)
「SPIN SPA」の周知性と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−26896(T2007−26896/J1)・不服)は、本件商標「SPIN SPA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「SPIN SPA」の周知性と混同のおそれ」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SPIN SPA」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月26日付け手続補正書により、第21類「電気式身体洗い用及び角質除去用ボディブラシ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ在の『IDEAVILLAGE PRODUCTS CORP.CORPORATION』が、電動のボディブラシ等に使用し、本願商標の登録出願前より、我が国において需要者の間に広く認識されている標章『SPIN SPA』及び『スピンスパ』と類似する『SPIN SPA』の文字を書してなるものであるから、これを前記商品と販売場所、取引系統等を共通にすることの多い本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SPIN SPA」の文字よりなるところ、当審において職権をもって調査するも、「SPIN SPA」の文字よりなる標章が、原審説示の会社の業務に係る商品に使用され、我が国において広く需要者の間に認識されているとする事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、上記会社の使用する標章を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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