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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−33564(T2007−33564/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−33564(T2007−33564/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「KEY COFFEE」
争点(論点)
記述的称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−33564(T2007−33564/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「KEY COFFEE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「発泡性飲料用粉末,清涼飲料,ビール,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成19年2月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年10月16日付け提出の手続補正書により、第32類「発泡性飲料用粉末,清涼飲料」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4294785号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KEY COFFEE」の文字と影付きの「スパークリング」(「パークリング」部分にアンダーラインを有する。)の文字をやや右上がりに2段に書してなり、平成10年3月27日に登録出願、第32類「コーヒー入り炭酸飲料」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

(2)登録第4594149号商標(以下「引用商標2」という。)は、「POKKA」「Sparkling Coffee」「スパークリングコーヒー」の文字を3段に書してなり、平成13年8月30日に登録出願、第32類「コーヒー入り炭酸飲料」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、ややデザイン化した「Sparkling Supplement」の欧文字と「スパークリングサプリメント」の片仮名文字を2段に横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「スパークリングサプリメント」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Supplement」「サプリメント」の文字部分が、「栄養補助食品」等の意味を有する語であるとしても、その指定商品との関係においては、商品の品質を表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いことから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スパークリングサプリメント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

一方、引用商標1は、前記2のとおりの構成からなるところ、その構成中の「KEY COFFEE」の文字部分は、コーヒーに関する総合メーカーであるキーコーヒー株式会社の代表的出所標識として知られているものである。そして、その下段に書してなる「スパークリング」の文字部分は、「発泡性の」を意味を有する語であり、炭酸飲料を扱う分野においては、発泡性の商品であることを示すために普通に使用されており、自他商品の識別力が極めて弱い部分と認められるから、「キーコーヒースパークリング」又は「キーコーヒー」の称呼をもって取引に資される場合があるとしても、単に「スパークリング」の称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。

また、引用商標2は、前記2のとおりの構成からなるところ、その構成中の「POKKA」の文字部分は、飲料メーカーである株式会社ポッカコーポレーションの代表的出所標識として知られているものである。そして、その下段に書してなる「Sparkling Coffee」「スパークリングコーヒー」の文字部分は、「発泡性のコーヒー」を意味を有する語であり、炭酸飲料を扱う分野においては、発泡性のコーヒーであることを示すために普通に使用されており、自他商品の識別力が極めて弱い部分と認められるから、「ポッカスパークリングコーヒー」又は「ポッカ」の称呼をもって取引に資される場合があるとしても、単に「スパークリング」の称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標及び引用商標より、「スパークリング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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