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Trademark Appeal Case

短音語の称呼類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91543号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299213号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299213号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月11日に登録出願され、「メルン」と「MELUN」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和2年12月9日に登録出願され、「MELAN」と「メラン」の文字を二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和3年5月24日に設定登録されている登録第199286号商標、昭和62年6月29日に登録出願され、「メラン」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262867号商標、昭和62年6月29日に登録出願され、「MERAN」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262868号商標、昭和62年9月3日に登録出願され、「MELAN」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されている登録第2271872号商標(以下、「引用各商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標の構成はそれぞれ上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「メルン」、引用各商標は「メラン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、「メルン」と「メラン」の称呼について比較するに、両者は共に3音という短い音構成の中の中間音において、「ル」と「ラ」の音に差異を有するところ、「ル」は有声子音(r)と母音(u)との結合した音節であり、「ラ」は有声子音(r)と母音(a)との結合した音節であって、狭母音と開放母音との差異が顕著であり、音構成が短いということと相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標からは特定の観念は生じ得ないものとみるのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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