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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SETーIN」のSET-INの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91532号)

審判番号
平成11年異議第91532号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SETーIN」
争点(論点)
SET-INの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91532号・異議)は、本件商標「SETーIN」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SET-INの識別力」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4305868号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4305868号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305868号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、「SETーIN」の文字と「セット・イン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「セット・イン・スリーブ」「セット・イン・ポケット」の用例にみられるように、「何らかの縫い込みの被服」程度の意味合いを看取させるに止まるから、自他商品を識別する標識としての機能を具有せず、「被服、仮装用衣服、運動用特殊衣服」以外の商品に使用するときは商品の品質を誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標を構成する「SETーIN/セット・イン」の語は「(季節などが)始まる」等の意味もあり、この文字のみから直ちに特定の商品の品質を具体的に認識させることはないものとみるのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品に関し、その商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者間で普通に使用されている事実も認められないものである。

更に、本件商標をその指定商品の「被服、仮装用衣服、運動用特殊衣服」以外の商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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