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Trademark Appeal Case

SET-INの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91532号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4305868号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305868号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、「SETーIN」の文字と「セット・イン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「セット・イン・スリーブ」「セット・イン・ポケット」の用例にみられるように、「何らかの縫い込みの被服」程度の意味合いを看取させるに止まるから、自他商品を識別する標識としての機能を具有せず、「被服、仮装用衣服、運動用特殊衣服」以外の商品に使用するときは商品の品質を誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標を構成する「SETーIN/セット・イン」の語は「(季節などが)始まる」等の意味もあり、この文字のみから直ちに特定の商品の品質を具体的に認識させることはないものとみるのが相当である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品に関し、その商品の品質を表示するものとして、取引者・需要者間で普通に使用されている事実も認められないものである。

更に、本件商標をその指定商品の「被服、仮装用衣服、運動用特殊衣服」以外の商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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