結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−890052(T2007−890052/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | other |
本件登録第2553534号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANGEL」の欧文字と「エンゼル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年3月16日に登録出願され、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、平成16年11月4日に指定商品を第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする指定商品の書換登録がされたものである。
請求人は、本件商標(登録第2553534号)の商品の区分及び指定商品中、第31類「飼料」についての書換登録は、商標法附則第14条第1項第1号の規定により、これを無効とする。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べ証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
〔請求の理由〕
(1)手続きの経緯
書換出願番号 書換2003−532828
書換登録申請日 平成15年 7月14日
書換登録日 平成16年11月 4日
(2)本件無効審判の対象となる登録第2553534号の商標は、甲第1号証として提出する当該登録商標の商標公報(写)すなわち、商公平04−76436号のように、それぞれ左横書きした「ANGEL」の英文字と「エンゼル」の片仮名文字とを上下二段に併記した構成で、甲第2号証として提出する当該登録商標の商標登録原簿写のように、書換登録申請によって、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」を指定商品として、平成15年7月14日に書換登録申請され、平成15年7月22日に設定登録されたものである。
(3)しかしながら、本件商標の商標登録原簿上での元の商品区分及び指定
商品は、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」であって、書換登録後の商品の区分及び指定商品中、第31類の「飼料」は含まれていないので、商標権の指定商品の範囲を実質的に超えており、本件商標の指定商品「飼料」の登録は、商標法附則第14条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
(4)次に、本件審判請求人の所有する商標権は、甲第3号証ないし甲第6号証として提出するとおり、登録商標第2047846号の商標は、英文字で「ANGEL」と横書きした構成で、さらに、登録商標第2047847号の商標は片仮名で「エンゼル」と横書きした構成で、何れも指定商品は「飼料」であって、本件の審判の対象となる商標が、書換登録申請によって指定商品の範囲を実質的に超えることによって、本件審判請求人は多大の損害を被るおそれがあり、請求人は、本件審判を請求することについて法律上の利益を有するものである。
(5)よって、本件審判請求人は、商標法附則第14条第1項第1号の規定に基づき本件審判につき請求の趣旨とおりの審決を求めるものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件書換登録無効審判の対象である本件商標(登録第2553534号)の商標登録原簿写(甲第2号証)によれば、本件商標の設定登録時における商標権の指定商品の範囲は、商標登録原簿上では、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」であって、この指定商品中には、「飼料」が含まれていないことは明らかである。
しかしながら、平成15年7月14日に書換登録申請され、平成16年11月4日に書換登録された書換登録後の商品の区分及び指定商品は、第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」を指定商品とするものである。
そうすると、書換登録後の商品の区分及び指定商品中、第31類「飼料」の書換登録は、商標登録原簿上、本件商標の設定登録時における商標権の指定商品の範囲には、含まれていない(存在しない)ものであるから、商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標の指定商品中、第31類「飼料」の書換登録は、商標法附則第14条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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