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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300053(T2007−300053/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401934号商標(以下「本件商標」という。)は、「プラージュ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年8月9日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「化粧品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

請求人の調査したところでは、本件商標は、その指定商品「化粧品」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者によって使用された事実は見当たらない。

また、専用使用権者又は通常使用権者の登録もなく、使用権者による使用も見当たらない。この点においても、本件商標は不使用の商標である。

したがって、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、「化粧品」についての本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。

業務用5000ml「プラージュ コンク(酸性リンス)」商品写真(乙第1号証)、業務用5000ml「プラージュ コンク(酸性リンス)」(審決注。商標は「プラージュ コンディショニング リンス」である。)包装容器貼付用ラベル(乙第2号証)、1000ml業務用「マイルド プラージュ コンディショナー」商品写真(乙第3号証)、1000ml業務用「マイルド プラージュ コンディショナー」包装容器見本(乙第4号証)にそれぞれ示されているとおり、本件商標は、商標権者自身によって頭髪用化粧品の範ちゅうに属する「ヘアーリンス」に実際に使用されている。

なお、前記に示されている「マイルド プラージュ コンディショナー」の包装容器(乙第3号証)には、「ヘアーリンス」とは明示されていないが、前記乙第4号証に示すとおり、容器表面に印刷されている使用方法の説明欄には、「シャンプー後の髪に適量をもみ込むようにつけ、その後軽くすすいでください。」と表示されており、この記述から、この商品が「ヘアーリンス」であることは明らかである。

さらに、「プラージュ コンク」2005年12月2日付売上伝票コピー(乙第5号証)、「プラージュ コンク」2006年12月21日付売上伝票(乙第6号証)、「マイルド プラージュ コンディショナー」2005年12月26日付売上伝票(乙第7号証)、「マイルド プラージュ コンディショナー」2006年1月26日付売上伝票(乙第8号証)、「マイルド プラージュ コンディショナー」2006年12月27日付売上伝票(乙第9号証)にそれぞれ記載されているとおり、これら商品は過去3年以内に、実際に販売活動が行われていたことは明らかである。

なお、これら商品は、前記各売上伝票に記載されている年月日にだけ、販売されていた訳ではなく、過去3年間現在に至るまで継続して販売されていたのであり、必要があれば継続的な販売事実を再度立証する用意がある。

以上述べたとおり、本件商標は今回提出した乙第1号証ないし同第9号証から明らかなとおり、過去3年以内に実際に使用されており、商標法第50条第1項には該当せず、その登録は取り消されるべきではない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証に、被請求人の主張を併せてみれば、以下の事実を認めることができる。

(ア)乙第1号証は、被請求人の使用に係る商品の写真であり、該使用商品には、「プラージュ コンク」の商標が表示され、「酸性リンス」の文字及び被請求人の社名、住所などが記載されている。

(イ)乙第3号証及び同第4号証は、被請求人の使用に係る商品の写真と包装容器の見本であり、これらには、「マイルド プラージュ コンディショナー」の商標が表示され、被請求人の社名、住所などが記載され、商標の下に印刷されている使用方法の説明欄には、「シャンプー後の髪に適量をもみ込むようにつけ、その後軽くすすいでください。」と表示されており、この商品が「ヘアーコンディショナー」であることが認められる。

(ウ)乙第5号証ないし同第9号証は、それぞれ、2005年12月2日、2006年12月21日、2005年12月26日、2006年1月26日及び2006年12月27日付けで被請求人が得意先である「(株)プラス」に発行した売上伝票であり、「商品コード/品名」欄に「プラージュ コンク」及び「マイルド プラージュ コンディショナー」と記載されており、さらに、被請求人の社名、電話番号及び取引先の社名、住所などが記載されている。

(2)前記のとおり認定した事実によれば、使用商品及び取引書類である売上伝票には、「プラージュ コンク」及び「マイルド プラージュ コンディショナー」の商標が付されている。

また、乙第5号証ないし同第9号証の売上伝票によれば、被請求人は、本件審判請求の登録(平成19年2月6日)前3年以内である2005年12月2日から2006年12月27日当時において、取引先に対して、使用商品を販売したものと認められる。

そして、使用商品は、「ヘアーリンス」及び「ヘアーコンディショナー」と認められ、これらは、取消請求に係る商品である「化粧品」に含まれる商品と認められるものである。

また、使用に係る商標は、前記したとおり「プラージュ コンク」及び「マイルド プラージュ コンディショナー」であって、「プラージュ コンク」は、「プラージュ」と「コンク」とは1文字相当の間隙があり、「コンク」の語が使用商品との関係において識別力の弱いものといえ、また、「マイルド プラージュ コンディショナー」は、冗長であるばかりでなく、「マイルド」及び「コンディショナー」の語が使用商品との関係において識別力の弱いものといえるから、これらの使用に係る商標は、いずれも「プラージュ」の文字部分をもって、自他商品の識別標識としての機能を果たしているものとみるのが相当であって、本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。

以上のとおり、乙第1号証ないし同第9号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品に含まれる「ヘアーリンス」及び「ヘアーコンディショナー」について使用をしていたことを証明したものと認めることができる。

(3)これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。

(4)したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る「化粧品」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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