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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11790(T2007−11790/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コルエアダクト」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第703947号商標(以下「引用商標」という。)は、「CORU」の文字を書してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされており、全体の構成文字より生ずると認められる「コルエアダクト」の称呼も格別冗長ではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。

そして、本願商標を「コル」と「エアダクト」に分離した上で、「コル」の文字部分のみを捉えて称呼しなければならない事情は見当たらない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体を一体不可分のものとして認識・把握し、構成文字全体から生ずる「コルエアダクト」の称呼を持って取引に当たるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「コル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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