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Trademark Appeal Case

誇称表示の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11898(T2006−11898/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパー家庭教師」の文字を表してなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月9日登録出願、その後、指定役務については、同18年3月22日付けの手続補正書により、第41類「家庭教師による知識の教授」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『超、一流』等の意味を有する『super』の表音と認められる『スーパー』の文字に、『家庭に招かれて、その家の子女を教育する人』(広辞苑参照。)の意味を有する『家庭教師』の文字を結合して『スーパー家庭教師』と普通の態様で表示してなるが、これを本願の指定役務中、上記に照応する役務例えば『家庭教師による知識の教授』に使用しても、単に役務の質、提供の方法を誇称表示するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スーパー家庭教師」の文字を表してなるところ、その構成中前半の「スーパー」の文字は、よく親しまれた「超,上,一流,超過」等の意を有する英語の「super」の表音であり、後半の「家庭教師」の文字は、「家庭に招かれて、その家の子女を教育する人」の意を有する語であることから、これらの文字を結合してなる「スーパー家庭教師」からは、「一流の家庭教師」程の意味合いを容易に認識させるものである。

そうしてみると、これを本願指定役務に使用したときは、役務の質、提供の方法を誇称表示するにすぎないものと認められる。

しかしながら、請求人は、本願商標が、「家庭教師による知識の教授」に使用された結果、請求人の役務を示す商標として、取引者・需要者間に広く認識されるに至っているものであるから、商標法第3条第2項の規定により登録されるべきものである旨主張し、甲第1号証ないし甲第279号証の13及び検甲第8号証の1ないし検甲第9号証の11を提出している。

そして、請求人が提出した甲各号証及び検各号証を総合勘案すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、継続して使用された結果、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に規定する要件を充たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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