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Trademark Appeal Case

造語商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2383(T2008−2383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「airperm」の欧文字と「エアパーマ」の片仮名文字を二段に表してなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4719865号商標(以下「引用商標という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月14日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年10月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「airperm」の欧文字と「エアパーマ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されていて、また、これより生ずると認められる「エアパーマ」の称呼も語呂よく一気に称呼され得るものである。

そうすると、「perm/パーマ」の語が、役務の質を表示する語として採択、使用される場合があるとしても、上記のとおり、本願商標が一体的に構成されていることを勘案すれば、本願商標に接する需要者が、その構成中の「perm/パーマ」の文字部分を役務の質等であると理解し、「air/エア」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって役務の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものと認識するとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エアパーマ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「エア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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