結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34132(T2007−34132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「映像特講」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月16日に登録出願された商願2007−2309に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成19年8月20日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年10月25日付け及び当審における同20年2月19日付け手続補正書により、最終的に、同20年2月19日付け手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『映像を用いた特別に行われる講義・講座、或いは、映像に関する特別に行われる講座・講義』であることを認識させるに止まる『映像特講』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これを本願指定役務中の『通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは、単に役務の質、内容及び提供方法を普通に用いられる態様で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,インターネットのホームページ上で行う講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供,その他の講演会・討論会・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「映像特講」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「特講」の文字が、「特別講義の略」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)の意味を有し、全体として原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標が、直ちに特定の役務の質、内容及び提供方法を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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