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Trademark Appeal Case

エコ装飾部材の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16046(T2007−16046/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコ装飾部材」の文字を標準文字で表してなるところ、第19類「ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,セメント及びその製品,タール類及びピッチ類,建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,区画表示帯,木材,石材,建築用ガラス,人工魚礁(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製郵便受け,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),飛び込み台(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,鉱物性基礎材料」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成17年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『エコ装飾部材』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品(役務)との関係において、本願商標構成中『エコ』の文字部分は、『環境の、生態(学)の』の意で複合語を作る語であり、『装飾部材』の文字部分は、『装飾する部分の材料』の意を想起させる語であるから、本願商標は全体として『環境に配慮した装飾部材』の意を想起させるものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品(役務)に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品(役務)が上記意味合いを表示したものと認識するに止まり、単に商品(役務)の品質(内容、効能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「エコ」の文字部分を片仮名文字で表し、「装飾部材」の文字部分を漢字で表してなる構成態様よりは、「エコ」の語と「装飾部材」の語の2語を結合したものと容易に理解、認識させるものである。

そして、構成中の「エコ」の文字部分は、例えば「コンサイスカタカナ語辞典第3版(株式会社三省堂)」によれば、「エコ:環境の、生態(学)の」の意で複合語をつくる。」、「現代用語の基礎知識2008(株式会社自由国民社)」においては「エコ:環境、生態(学)の意。」との記載もあることから、「生態(学)。環境の」の意味を有する語として理解されると認められるものである。

ところで、近年の環境保護に対する意識が高まる中、国をあげて、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会を変えて、循環を基本とした循環型社会の構築が進められ、企業や消費者も含めて、環境保全を考慮した活動が行われているところである。そうした状況において、「エコ」の文字は、「エコ・マーク(自然環境の保全を考慮した商品に付けられるマーク。日本では環境庁の指導のもとに日本環境協会が認定。)」(「広辞苑 第5版」岩波書店)、「エコ・マテリアル(地球環境に優しい工業技術および材料)」(「現代用語の基礎知識2008」株式会社自由国民社)、「エコハウス(環境共生住宅。エネルギー消費や炭酸ガスの排出の削減のための断熱化や雨水の再利用。生ゴミからコンポストを作るなど環境に注意した住宅。)」、「エコ・グッズ(環境保護を提唱する商品。再生紙を用いたノートや便せん、フロン−ガスを含まないヘアースプレーなど。)」、「エコ・セメント(都市ごみの焼却灰や乾燥させた下水汚泥を加えてつくったセメント。)」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂)など、自然環境に配慮した商品等を表示するものとして、他の語に冠して、一般に採択、使用されている実情が認められるものである。

また、構成中の「装飾部材」の語は、本願指定商品、役務を取り扱う業界において、「建築物などの装飾に用いられる部材」を表す語として使用されていることが、業界紙をはじめとする各種新聞及びインターネットのホームページに、次のように掲載されていることから窺い知ることができる。

(1)新聞記事情報

(ア)「〈道南文化財巡り〉3*法源寺山門(松前町)*威厳漂う繁栄の象徴」の見出しのもと,「・・・山門を真下から見上げると、唐草模様の曲線や梁を支える山形の装飾部材・蛙股(かえるまた)など、当時の一流の職人たちの技を垣間見ることができる。全体に老朽化が目立つが、威厳さえ感じさせる姿は訪れる人の目を引き付けている。・・・」との記載(2006.11.17 北海道新聞夕刊地方 18頁)。

(イ)「主力戸建て住宅で 南欧風デザイン追加 アイフルホーム」の見出しのもと,「アイフルホームテクノロジーはこのほど、『the EYES(アイズ)』シリーズに南欧風スタイルを採用した木造軸組み工法戸建て住宅「華(はな)」を追加、全国で発売した。外観デザインは、大屋根タイプの切妻屋根に、ロートアイアン風(鍛鉄風)の装飾部材などを施した。」との記載(2006.4.25 住宅新報 3面)。

(ウ)「アルテ、秋田・鹿角市に進出−外断熱パネルなど製造」の見出しのもと,「【秋田】アルテ(愛知県三好町、杉山三雄社長、0561・33・3160)は秋田県鹿角市に進出する。4月から『鹿角工場』を操業する。・・・同社は01年7月の創業。発泡スチロール素材の外断熱パネル(特許取得済み)や建築装飾部材の製造・販売・施工を手がけており、05年5月期の売上高は約1億4000万円。」との記載(2006.2.15 日刊工業新聞 30頁)。

(エ)「現代の名工に下出さん 板金職人、社寺装飾の美観支え=福井」の見出しのもと,「卓越した技能者をたたえる今年度の厚生労働大臣表彰『現代の名工』が8日、発表され、県内からは福井市下森田藤巻町の建築板金業、下出幸夫さん(60)が選ばれた。・・・屋根をふく蓑(みの)甲打ち、切妻を引き締める唐破風。銅板を一枚一枚、たたいて伸ばし、あるいはやっとこで端を絞り、建物の微妙な曲線にぴったりの外装を施してきた。指輪のように柱を飾る根巻きや鬼瓦部分など、装飾部材の打ち出しも高い評価を受ける。・・・」との記載(2005.11.9 読売新聞 大阪朝刊 35頁)。

(オ)「住友林業/木造注文住宅戦略商品発売、国産木材50%使用」の見出しのもと,「住友林業は、国産木材の使用率を50%まで高めた木造注文住宅『MyForest(マイフォレスト)』を21日発売する。・・・床や階段、建具など内装部材の樹種は、オークとチーク、メイプル、バンブーの4種類をそろえた。また、面格子やウッドデッキなど外部装飾部材にも木材を積極使用。」との記載(2005.10.20 日刊建設工業新聞 3頁)。

(カ)「ニチハ、中国浙江省に生産子会社2社設立」の見出しのもと,「『ニチハ装飾建材(嘉興)有限公司』が2006年4月から、『ニチハ装飾繊維セメント壁板(嘉興)有限公司』が07年1月から稼働する予定で、いずれも外壁の装飾部材を生産する。・・」との記載(2005.4.22 読売新聞中部朝刊 12頁)

(キ)「YKK AP、洋風手作り調デザイン採用した木質室内ドア発売」の見出しのもと,「・・新シリーズは、木質ドア本体にデザインタイルやアルミ鋳物のオーナメント(装飾部材)をあしらいトラディショナルなイメージを演出した。同社の玄関ドア『ヴェナート』などとコーディネートすることもできる。・・」との記載(2004.9.7 日刊工業新聞 19頁)。

(ク)「日本軽金属、表面処理の良品率向上のアルミ合金板材を開発」の見出しのもと,「・・新合金は、アルミ表面の酸化皮膜を人工的に厚くして腐食を防ぐアルマイト(陽極酸化皮膜)処理をする際の不良率を改善できる。すでに導入した顧客企業で不良率が5%から0・2−0・3%に下がった例があるという。金属組織のバラツキが減り、合金元素の多い板材でも色調が安定することから、装飾部材の需要も見込む。」との記載(2004.6.16 日刊工業新聞 13頁)。

(ケ)「積水化成品工業/軽量装飾部材の全国販売スタート」の見出しのもと,「積水化成品工業は、発泡ポリスチレンに特殊コーティングを施し、耐候性と強度を高めた軽量装飾部材『エスレンモール』の全国販売を開始した。・・・」との記載(2004.6.10 日刊建設工業新聞 3頁)。

(コ)「新商品・敷地に合わせ拡張/トステムの多目的デザインポート」の見出しのもと,「トステムは、敷地や建物に合わせて設置、拡張ができる多目的デザインポート『マルチスクエア』を、12月から発売する。・・・ほかに、車を横風や紫外線から守るサイドスクリーン、玄関のドアデザインや色に合わせた装飾部材なども用意した。・・」との記載(2003.11.6 建設通信新聞)。

(2)インターネット情報

(ア)「ニチハ株式会社」の見出しのもと,「装飾部材 商品ラインナップ」との記載(ニチハ株式会社ホームページ(http://www5.mediagalaxy.co.jp/nichiha/outer/decoration/index.html))。

(イ)「外装建材(建材総合カタログ)」の見出しのもと,「外装建材 FRP外装装飾部材 ウレタン系外装装飾部材 窯業系不燃外装装飾部材・・」との記載(フクビ化学工業株式会社のホームページhttp://www.fukuvi.co.jp/product/index_house.html))。

(ウ)「Products/取扱商品案内」の見出しのもと,「外部装飾部材/Exterior Trims 外部装飾部材取扱メーカーCHEMCREST」との記載(E.G.Supplies社のホームページ(http://www.eg-supplies.jp/p-11.html))。

さらに、本願指定商品、役務を取り扱う建築の分野において、材料の製造・輸送、使用時のエネルギー消費の抑制、環境負荷の軽減、リサイクルのしやすさなど、環境に配慮した商品が開発されていることが、例えば、以下の新聞記事及びインターネット情報などから認められる。

(3)新聞記事情報

(ア)「アルミハウス普及へ事業化ビジョン/アルミニウム建築構造協議会」の見出しのもと,「・・・ 協議会は05年度に経済産業省から『アルミハウスプロジェクト』の調査研究を受託し、ことし3月に報告書をまとめた。報告書では今後到来するエコ社会を見据え、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の仕組みを備えた建築材料や建築工法の必要性から、アルミの持つ可能性を評価し、アルミハウスの具体例として小規模なコンセプトハウスを提案している。・・」との記載(2007.6.8 建設通信新聞)。

(イ)「ノンフロン断熱材の引き合い急増/不燃認定取得で弾み/大林組」の見出しのもと,「大林組が開発し、実用化した吹き付けノンフロン断熱材『セミライトエコシリーズ』の引き合いが急増している。・・・セミライトエコシリーズは、梱包用の発泡スチロールを骨材として使用し、フロンやアスベストを含まない。ポリスチレンフォームと同等の優れた断熱性がある。回収した発泡スチロールを使用するため、環境に優しく、国が定めるグリーン購入法にも適合している。・・」との記載(2005.10.6 建設通信新聞)。

(ウ)「世代を担う・清水建設技研生産技術開発C主任研究員 黒田泰弘さん」の見出しのもと,「・・『現在、コンクリートがらの処理・再利用、コンクリート資源循環システムの実用化について研究などに取り組んでいる。システム開発に当たっては、東京電力と協力している。コンクリート再生材の100%再利用がねらい』品質を維持して再生した砂利、砂は構造用コンクリートの骨材として循環利用する。また、副産物として得られる微粉末は本来セメント原料として使うべきだが、現状はあまり強度が求められない地盤改良やソイルセメント壁などに有効利用している。・・・これまでの研究成果が認められ、コンクリート資源循環システムの関連で2003年に日経BP賞(エコロジー部門)、コンクリート工学協会賞(技術賞)を相次ぎ受賞した。」との記載(2005.4.25 建設通信新聞)。

(エ)「わが社の環境・製品戦略(2)アイカ工業(企画記事)」の見出しのもと,「同社はISO14001活動の一環に、環境汚染物質の削減、再生素材も利用、廃棄処理・処分が容易、リサイクル可能・容易性、省資源・省エネへの寄与、長寿命などに基づいて人の健康と地球環境に配慮した商品と定義している。・・・今年一月に投入した生分解性エマルジョン『エコエコボンドAQー1』は、微生物によって土中で分解される性質を持った酢ビエマルジョン系接着剤として注目されている。さらに“空気環境を快適に”をコンセプトに消臭・VOC分解機能を付与するため光触媒を施した内装用不燃化粧板を十月から病院などを対象に市場開拓に乗り出す。」との記載(2004.8.26 化学工業日報 6頁)。

(オ)「創業80周年 (株)INAX 杉野正博社長にインタビュー 21世紀型企業の挑戦」の見出しのもと,「(聞き手は福田功・本社客員論説委員)・・・〔環境負荷の低減〕〔エコ商品7割超す〕福田『自社基準は、一般の商品に付いているエコマークよりさらに厳しい基準だそうですね。』杉野『そうです。またこれからはさらに高いレベルで環境を考えようと、汚れにくいタイルとか、節水や節電など、エネルギーを極力節約する製品の開発に力を入れています。たとえばエコカラットというタイルは、室内の湿気を吸収し、乾燥すると水分を放出。さらにシックハウスの原因の一つでもある有害なホルムアルデヒドやにおいも吸収するなど、環境と健康の両面に効果があり、しかもリサイクル原料も使われていますので、とても優れたエコ商品といえます。』・・・」との記載(2004.9.2 中日新聞朝刊)。

(カ)「環境版元気印企業:(20)日本耐酸壜工業(岐阜県)ガラスびんをタイルに」の見出しのもと,「・・・その打開策として、その他の色を中心とした『エコロジーボトル』(カレット利用率九〇%以上)の普及が期待されているが、ガラスびんメーカーの努力だけでは実現は不可能で、発注先の飲料や食品など“中身メーカー”によるエコロジーボトルの採用にかかっている。・・・空きびんは、ガラス本来の特性である輝きや加工性を生かすことで、さまざまな用途利用が期待されており、現在、土木材料や建築材料などの分野で実用化されている。カレットを溶かして加工するガラスウールは断熱材として利用。また、アスファルト舗装への利用では、路面が光を反射して視認性が向上するなど、ガラス本体の特性を生かした用途開発が進んでいる。・・」との記載(2003.10.27 日本工業新聞 7頁)。

(キ)「特集・いまの環境を次世代に引き継ぐ−元旦ビューティ工業の取り組み」の見出しのもと,「・・【エコクリスタルシリーズ】廃ガラスを混入したリサイクル製品『エコクリスタル・シリーズ』が公共施設や教育施設で採用されている。エコクリスタル・シリーズは、廃ガラス・陶磁器を60%−80%(重量比)混入したリサイクル舗装材、壁、床材。製造工程において焼かない(無焼成)特許製法のため、CO2の抑制など、環境対策に有効だ。各種環境機関の認定・グリーン購入法対応、エコマーク認定、グッドデザイン賞受賞など高い環境性が評価され、『エコクリスタル・シリーズ』が数多くの学校施設に採用されている。・・」との記載(2003.7.28 建設通信新聞)。

(ク)「経産・国交省 光触媒使いエコ材料 建築や土壌浄化に来年度から技術開発」の見出しのもと,「経済産業省と国土交通省は、二〇〇三年度から三年計画で、光触媒を活用した建築材料や土壌浄化材など環境対応の新規技術を開発する。・・・計画では、光触媒を活用した土壌浄化材の研究に取り組むほか、『光触媒利用エコビルディング開発』と銘打った省エネなど環境負荷の少ない建築材料の開発を推進する。・・・」との記載(2002.7.10 日本工業新聞 1頁)。

(ケ)「“けんざい”新世紀:(9)日本建築材料協会 エコ建材が変える暮らし」の見出しのもと,「健康で快適な室内環境を提供するのが『エコ建材』だ。今、建材に最も求められているテーマでもある。・・・エバリスのアルミ免震建築構造材は、『高強度モジュラーコンストラクション』という連結部材を用いたアルミ製の建築構造資材。連結部材に設けられた突出部によって、溶接やねじ、ボルトを使わずにハンマーだけで大きな構造材の連結が簡単に強くできる。・・また、溶接を必要とせず、木とほぼ同じ軽さであるため、組み立てはもちろん解体も簡単にできる。さらに腐食しにくい特徴もあり、エコ建材としての条件を備えていると判断された。」との記載(2001.1.5 日本工業新聞 17頁)。

(コ)「夏にもエコ『建材』情報公開/JIA」の見出しのもと,「日本建築家協会(JIA)は、五百社を超える建材、設備メーカーから、エコマテリアル(環境配慮型建築材料)の商品情報を集める方針だ。アンケートで有害物質使用の有無や廃棄対策など詳細なデータを求める。収集した情報は今夏にも会員向けに公開する。とくにJIA環境行動委員会が最適なエコマテリアルと判断した商品については『お勧め』マークを明記するという。・・」との記載(2000.1.20 建設通信新聞)。

(4)インターネット情報

(ア)「環境共生住宅推進協議会 読む・調べる」の見出しのもと,「フリーカット棚パネルEco 再生資源使用率100%の環境共生部品フリーカット棚パネルにエコ仕様が加わりました。日本住宅パネル工業協同組合」との記載(環境共生住宅推進協議会のホームページ(http://www.kkj.or.jp/check_publication/symbiotic/03_20/p03.html))。

(イ)「INAX環境への取り組み:タイル・建材 エコ商品」との記載(株式会社INAXのホームページ(http://www.inax.co.jp/eco/report/products/tile_01.html))。

(ウ)「Home Matec Co.,Ltd. 建築家の方へ〜環境配慮で公的建物にも採用」の見出しのもと,「環境配慮の建築部材・・・ダブルシードパネルは、再資源化の可能な画期的エコ部材。」との記載(ホームマティック株式会社のホームページ(http://www.homematec.co.jp/dsp/dsp_4/dsp_42/))。

(エ)「Osaka Home Expo2007」の見出しのもと,「住宅建材・部材、住宅設備・システムからエコ・環境関連製品まで、『住宅』の『いま』がすべてが揃う・・・出展対象品目 エコ・環境関連製品〈環境対応資材〉・・・エコ建材・・」との記載。(くらし創りメッセ実行委員会のホームページ(http://www.kurashi-messe.com/home_expo.html))。

以上の事実を総合すると、「エコ装飾部材」の文字よりは、「リサイクルしやすい等、環境負荷を軽減した、環境に優しい素材を用いた建築用の装飾用の部材」程の意味合いを容易に理解、認識させるものというべきである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品、またはその指定役務中「建設工事」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「リサイクルしやすい等、環境負荷を軽減した、環境に優しい素材を用いた建築用の装飾用の部材」、または「環境に配慮した装飾用の部材を用いた建設工事」であること、すなわち、その商品の品質、役務の内容(質)などを表示するものとして把握、認識するにとどまるものであって、自他商品を識別する標識としての商標とは認識し得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、外観上極めてまとまりよく構成され、全体として何ら特定の意味合いを想起させない一種の造語である旨主張し、当庁における登録例を挙げて本願商標が識別力を有するものである旨主張しているが、本願商標よりは、前記認定のとおり「リサイクルしやすい等、環境負荷を軽減した、環境に優しい素材を用いた建築用の装飾用の部材」であることを容易に理解させるものである。また、過去にされた審査例等は具体的、個別的な判断が示されているものであって、本願商標の判断にあたっては過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。

加えて、請求人は、インターネット上で本願商標「エコ装飾部材」を検索すると、検索されるのは本出願人のホームページ及び出願人の使用にかかるもののみであり、「エコ装飾部材」の文字が「環境に配慮した装飾部材」を表すものとして広く知られているとは言えないとも主張するが、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質等を表すものとして、必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日判決言渡)、本願商標がその指定商品の品質、役務の内容(質)等を表すものであるとすることの妨げにはならないというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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