結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30228(T2007−30228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRUE GLOW」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香水,オーデコロン,ひげそり後用ローション,ひげそり用化粧品,美容液,精油,頭髪用ローション,その他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品中『化粧品』との関係において、『嘘偽りのない真っ赤な色』の意味を認識させ、また、その指定商品中『せっけん類,歯みがき』との関係においては、『本物の鮮やかさ、輝きを引き出し、発揮できる内容』であることを直ちに認識させる『TRUE GLOW』の文字を書してなるものであるから、これを前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示してなるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「TRUE GLOW」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の、「TRUE」の文字が、「真実の、本当の」等の意味を有する文字であって、「GLOW」の文字が、「(炎を上げずに燃える)輝き、鮮やかさ、真っ赤」等(何れも「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)の意味を有する文字であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者等に認識、把握されるものともいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「TRUE GLOW」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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