結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−33887(T2007−33887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「brin」の欧文字と「ブラン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年1月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における、同年10月30日付け手続補正書をもって、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4340867号商標(以下「引用商標」という。)は、「C−PLAN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年5月22日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「brin」の欧文字と「ブラン」の片仮名文字を二段に横書きしてなるところ、「brin」の文字は、フランス語で「(草の)細い茎、糸」などの意味を有する語であるが、我が国において直ちにその意味を理解できる程馴染みのあるフランス語ともいえないことから、造語として理解されるものである。また、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその欧文字部分より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、構成中の片仮名文字に相応して、「ブラン」の称呼が生ずるものと認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「C−PLAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成文字全体に相応して「シープラン」の称呼が生ずるものであり、全体として特定の意味を有する成語として辞書等に掲載されているものではないから、一種の造語というのが相当である。ところで、本願及び引用商標の指定商品でもある電気機械関連の業界をはじめ各種分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の利便性から、ローマ字1文字ないし2文字又はこれらの文字や数字とをハイフンで結合させた語を、当該商品の型式・規格等を表示するための記号・符号として、商取引上類型的に採択・使用している実情がある。また、ハイフンは、言語表記の補助符号であり、英文などで合成度の浅い複合語の連結、つなぎに使うだけでなく、1語内の形態素(意味を持つ最小の言語単位)の区切りを明確にするのに使う(広辞苑第5版 株式会社岩波書店発行)ものでもあるから、引用商標「C−PLAN」は、常に一連一体と把握されるものともいい得ないものである。
そうとすれば、引用商標の「C」と「PLAN」の文字部分は視覚上分離して看取されるところであり、構成中の「C」と「−」(ハイフン)の文字部分は、商品及び役務の種別、規格又は型式を表すための記号・符号の表示として、理解されることも少なくないものであるから、構成中「PLAN」の文字部分に着目し、「PLAN」の文字部分を自他商品、役務の識別標識として機能を果たす部分と把握し、これより生じる「プラン」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものと認める。
そこで、まず、本願商標より生じる「ブラン」の称呼と引用商標より生じる「シープラン」の称呼とを比較すると、両者は、その音構成を異にするから互いに区別し得るものである。次に、本願商標より生ずる「ブラン」の称呼と引用商標より生ずる「プラン」の称呼とを比較するに、両称呼は共に3音という短い音構成よりなるものであり、称呼上における識別上重要な要素を占める語頭において「ブ」と「プ」の音が相違するばかりでなく、引用商標から生じる「プラン」の称呼は、「計画、案、プラン」などの意味を容易に想起させる親しまれた語であることも相俟って、該差異音が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、全体の構成において、外観上、明らかに区別できるものであり、さらに、本願商標は、造語と理解されるものであるから、引用商標とは、観念について比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなればならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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