結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−18382(T2007−18382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Dramatic Parfums」の欧文字と「ドラマティックパルファム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおり商品を指定商品として、平成18年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年3月27日付け手続補正書により、「香水」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4492454号商標は、「ドラマティック」の片仮名文字と「DRAMATIC」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年8月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同13年7月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Dramatic Parfums」の欧文字とその読みを表したと認められる「ドラマティックパルファム」の文字を上下二段に書してなるところ、上段及び下段の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、構成中の「Parfums」の文字部分が、たとえ「香水」の意味を有するフランス語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の特定の品質等を具体的に表示するものとして理解するというよりは、むしろ本願商標全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「Dramatic」及び「ドラマティック」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その上段及び下段の各構成文字全体に相応して「ドラマティックパルファム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ドラマティック」(劇的な)の称呼・観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。