結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−20421(T2006−20421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコLX巾木糊」の文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月8日に登録出願され、指定商品については原審において、同年12月5日付け手続補正書により、第1類「巾木用の接着剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコLX巾木糊』の文字を標準文字で書してなるところ、本願商標を構成する各語は、それぞれ、『エコ』の語は『環境の』等の意味を有し、『LX』の語は『商品の記号・符号として普通に採択使用されている欧文字2文字の構成』であり、『巾木糊』の語は『壁の床に接する部分に張る横板用の糊・接着剤』を認識させるため、構成文字全体では、『環境に配慮した商品の記号LXの巾木用の糊』程度の意味合いを表したものと認識されるにとどまり、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができなものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「エコLX巾木糊」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、「エコ」の語が「環境の」等の意味合いを表す「エコロジー」の略語、また、「LX」と表された欧文字2文字よりなる構成が商品の「記号・符号」として広く採択使用されているとしても、「エコLX」と一連一体に表されたかかる構成においては、原審説示の如き意味合いを認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを生じさせない一種の造語であると認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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