結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28751(T2007−28751/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドレッシーモード」の片仮名文字と、「DRESSY MODE」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年1月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ドレッシーモード』『DRESSY MODE』の文字を2段に書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『ドレッシー』『DRESSY』の文字は『優美な感じのするさま。しゃれたさま。』の意味を有し、『モード』『MODE』の文字は『様式。形式。方法。』の意味を有する語であるから、本願商標全体として『優雅で上品な様態(状態)』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定商品中『化粧品』等を取り扱う業界において、『ドレッシー』の文字が上記意味合いで多数使用されていることが確認できることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ドレッシーな状態に仕上げることが出来る商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ドレッシーモード」の片仮名文字と、「DRESSY MODE」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「ドレッシー」及び「DRESSY」の各文字が「優美な感じのするさま、しゃれたさま」等の意味を有する語であって、「モード」及び「MODE」の各文字が「様式、形式」等(何れも「大辞林」株式会社三省堂発行)の意味を有する語であって、加えて、本願指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において、「ドレッシー」の文字が、前記意味合いで使用される場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、「ドレッシーモード」及び「DRESSY MODE」の各文字が、その指定商品の効能、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者等に認識、把握されるものともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「ドレッシーモード」及び「DRESSY MODE」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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