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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述語結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−28751(T2007−28751/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−28751(T2007−28751/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−28751(T2007−28751/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドレッシーモード」の片仮名文字と、「DRESSY MODE」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、平成19年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ドレッシーモード』『DRESSY MODE』の文字を2段に書してなるところ、本願指定商品との関係において、その構成中『ドレッシー』『DRESSY』の文字は『優美な感じのするさま。しゃれたさま。』の意味を有し、『モード』『MODE』の文字は『様式。形式。方法。』の意味を有する語であるから、本願商標全体として『優雅で上品な様態(状態)』程度の意味合いを容易に認識させるものである。また、本願指定商品中『化粧品』等を取り扱う業界において、『ドレッシー』の文字が上記意味合いで多数使用されていることが確認できることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『ドレッシーな状態に仕上げることが出来る商品』であると認識するにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ドレッシーモード」の片仮名文字と、「DRESSY MODE」の欧文字とを二段に併記してなるところ、その構成中の、「ドレッシー」及び「DRESSY」の各文字が「優美な感じのするさま、しゃれたさま」等の意味を有する語であって、「モード」及び「MODE」の各文字が「様式、形式」等(何れも「大辞林」株式会社三省堂発行)の意味を有する語であって、加えて、本願指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において、「ドレッシー」の文字が、前記意味合いで使用される場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、「ドレッシーモード」及び「DRESSY MODE」の各文字が、その指定商品の効能、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者等に認識、把握されるものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ドレッシーモード」及び「DRESSY MODE」の各文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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