結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−30510(T2007−30510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「仙台商圏」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、『仙台商圏』の文字を標準文字で表してなるところ、『仙台』の語は、『宮城県中部の市。県庁所在地。広瀬川の左岸、昔の宮城野の一部を占める東北地方の中心都市。もと伊達氏62万石の城下町。織物・染物・漆器・指物・埋木細工うもれぎざいく・鋳物などを産するほか、近代工業も活発。東北大学がある。1989年、政令指定都市に指定。人口95万7千。』を、『商圏』の語は、『一定の商取引の行われる地理的範囲。』(以上、『株式会社岩波書店 広辞苑第五版』より)を、それぞれ意味することから、これをその指定商品・役務中前記文字に照応する商品・役務、例えば『電子出版物,電子出版物の提供』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、それぞれの持つ語の前記意味合いから『宮城県仙台市内における商取引を内容とする電子出版物,同電子出版物の提供』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に商品の品質又は役務の質(内容)を表したに止まり、自他商品・役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「仙台商圏」の文字を表してなるところ、たとえ、構成中の「仙台」及び「商圏」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、両文字を結合した本願商標の全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、しかも、特定の商品の品質又は役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定商品・役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質(内容)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見出せななかったものである。
してみれば、本願商標は、その全体をもって、一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るといわざるを得ない。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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