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結論

勝訴(請求認容)

商標「宇宙土佐清酒」:「清酒」の品質誤認性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判不服2005−25467(T2005−25467/J1))

審判番号
不服2005−25467(T2005−25467/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「宇宙土佐清酒」
争点(論点)
「清酒」の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−25467(T2005−25467/J1)・不服)は、本件商標「宇宙土佐清酒」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「清酒」の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宇宙土佐清酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に「清酒」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、「清酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、登録第1928264号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり、「宇宙土佐清酒」の文字よりなるものであり、その構成中に「清酒」の文字を有するとしても、該文字は、「日本の代表的な醸造酒。蒸した白米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。淡黄色で特有の香味がある。日本酒。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)として一般に理解されていることからすると、その指定商品に使用しても、直ちに、これに接する需要者等が商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとまでいうことはできないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載のよれば、平成19年1月28日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)上記(1)及び(2)のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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