結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25467(T2005−25467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「宇宙土佐清酒」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「清酒」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、「清酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)本願商標は、登録第1928264号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、上記1のとおり、「宇宙土佐清酒」の文字よりなるものであり、その構成中に「清酒」の文字を有するとしても、該文字は、「日本の代表的な醸造酒。蒸した白米に麹こうじ・水・酒母を加え発酵させて醪もろみを造り、これを搾り、濾過して製する。淡黄色で特有の香味がある。日本酒。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)として一般に理解されていることからすると、その指定商品に使用しても、直ちに、これに接する需要者等が商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとまでいうことはできないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載のよれば、平成19年1月28日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)上記(1)及び(2)のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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