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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25182(T2006−25182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENERJY CQ2」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2005年9月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年10月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成18年7月11日付け提出の手続補正書に記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4434333号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年7月24日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年11月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第4453628号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年3月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。同じく、登録第4455122号商標は、「Super Energy」の文字を横書きしてなり、平成12年2月21日に登録出願、同13年2月23日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。同じく、登録第4471320号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成11年8月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第4471321号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成11年8月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第4684347号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成14年2月20日に登録出願、第1類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月20日に設定登録されたものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ENERJY CQ2」の文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「エナージーシーキューツー」の称呼もやや冗長であるとしても、淀みなく一気一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、たとえ構成中の「CQ2」文字部分が一般的に商品の品番・等級を表示するための記号、符号として使用される欧文字2字及び算用数字1字の1類型に通ずる場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ一体不可分の一種の造語として認識されるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「エナージーシーキューツー」の称呼のみを生ずるものであって、単に「エナージー」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「エナージー」の称呼をも生ずることを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であると判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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