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Trademark Appeal Case

品質誤認と先行商標の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25468(T2005−25468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「宇宙焼酎」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒」を指定商品として平成17年1月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同20年2月4日付け手続補正書により、第33類「焼酎」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その構成中に「焼酎」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中、「焼酎」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第1928264号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載のよれば、平成19年1月28日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)上記(1)及び(2)のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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