結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34771(T2007−34771/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフカラーパイプ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製排水管,プラスチック製通気管,その他のプラスチック製建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成18年9月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『丈夫で耐久性のある色パイプ』の意味合いを容易に想起させる『タフカラーパイプ』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを、その指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、前記意味合いを認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「タフカラーパイプ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「タフ」及び「カラーパイプ」の文字が、それぞれ「頑丈さ,強靱」及び「色パイプ」の意味合いを看取させる語であり、全体として、原審説示の「丈夫で耐久性のある色パイプ」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、該構成文字より、直ちに特定の商品の品質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「タフカラーパイプ」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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