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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−10240(T2007−10240/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年6月14日付け手続補正書により、第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」、第35類「他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列」、第41類「娯楽の提供」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、北イタリアの保養地として知られている「BELLAGIO」の文字を顕著に書し、その背景には多少デザイン化してなる欧文字の「B」を配してなるものであるが、これは図形として認識するほどの特異な態様とはいえないものであるから、これを本願指定商品、指定役務に使用しても、その商品の産地、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、イタリア共和国産の商品、イタリア共和国から提供される役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、別掲のとおり「BELLAGIO」の文字の背景にデザイン化した欧文字一文字の「B」を配してなるところ、本願商標構成中の「BELLAGIO」の文字部分が「イタリア北部,ロンバルディア州北西部,コモ県中部の保養地。」(コンサイス外国地名事典:株式会社三省堂発行)の「BELLAGIO」の地名を認識させることがあるとしても、我が国において該地名が一般に広く認識されているとはいい難いばかりでなく、本願指定商品及び指定役務との関係において、該地名が直ちに原審説示の如く、その商品の産地(販売地)又は役務の提供場所を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。

また、本願商標の構成態様についても普通に用いられる方法で表してなるものとは言い得ないものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の産地(販売地)又は役務の提供場所を表示するものでなく、自他商品(役務)の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品(指定役務)中のいずれの商品(役務)に使用しても、商品(役務)の品質(質)について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものになったと認められ、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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