結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31171(T2007−31171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マグニー石」の文字よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マグニー石』の文字を書してなるところ、『マグニー石』の語は、鉱石の一つで遠赤外線を放出し、健康増進に良いとされていることから、これをその指定役務中、例えば『入浴施設の提供』について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者は、『遠赤外線を放出する健康増進に良いとされるマグニー石を使用した入浴施設の提供』程の意味合いを認識するにすぎず、結局、本願商標は、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「マグニー石」の文字よりなるところ、該語は、原審説示の如く遠赤外線を放出し、健康増進に良いとされている鉱石の1つとして一般に認識、把握されているものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、指定役務中、いずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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