結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31128(T2007−31128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本レイキ協会」の文字を標準文字として書してなり、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4523370号商標(以下「引用商標」という。)は、「日本礼美協会」の文字よりなり、平成12年2月7日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月22日に設定登録されたものである。
本願商標及び引用商標は、前記1及び2のとおり、「日本レイキ協会」の文字の標準文字及び「日本礼美協会」の文字よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「ニホンレイキキョウカイ」、引用商標からは「ニホンレイビキョウカイ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ニホンレイキキョウカイ」と引用商標より生ずる「ニホンレイビキョウカイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ニ」、「ホ」、「ン」、「レ」、「イ」、「キョ」、「ウ」、「カ」、「イ」の音を共通にするものの、第6番目に位置する「キ」と「ビ」の音に差異を有するものである。
しかして、「キ」の音は、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)と母音(i)との結合した音節であるのに対し、「ビ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であるから、調音位置と調音方法を異にするものであり、たとえ、両音が、第6番目の中間音に位置するとしても、これらの差異が両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らして、外観においては、十分区別し得るものであり、観念についても、特別の意味合いを有しないものと認められるから、比較すべくもない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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