結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−29203(T2007−29203/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「楽楽堂」の文字を横書きで表してなり、第44類「あんま・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,整体」を指定役務として、平成18年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「楽絡道」の文字よりなる登録第4618334号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「楽楽堂」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「楽楽」の文字は、「ゆったりしていて安楽なこと」を意味し、その構成中の「堂」の文字は、「商店の屋号などに添えていう語」(いずれも広辞苑第五版)を意味するものであり、職権にて調査するに、本願の役務を取り扱う業界において、「堂」の文字を添えられた商標が、かかる役務の提供の際に「屋号」や「店名」を表すものとして使用されている実情があることから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを特定の屋号あるいは店名を表したものとして認識するというのが相当である。
他方、引用商標は、「楽」「絡」「道」の漢字3文字を結合した「楽絡道」の文字を書してなるところ、該文字は構成全体として何らかの意味を表す語とは認められず、一種の造語とみるのが相当であり、また、構成中の「楽」は「ガク」又は「ラク」、「絡」は「ラク」と音読みされ、「道」は熟語の最後に使用されるときには「ドウ」又は「ミチ」と読まれる語であることから、構成文字に相応して、「ガクラクドウ」「ラクラクドウ」「ガクラクミチ」「ラクラクミチ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、本願商標は、「楽楽堂」の文字に相応した「ラクラクドウ」の称呼のみを生ずるのに対し、引用商標は、前述のとおり、特定の称呼をもって取引に資するものとは認めらないものであるが、例え、引用商標から「ラクラクドウ」の称呼を生ずるとしても、両商標は外観において相違し、さらに、本願商標が、特定の屋号・店名を認識させるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを認識させないことから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は異なるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標は、出所について、混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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