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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼・外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91076号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4263921号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4263921号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年10月30日に登録出願され、「SEA TEL」の文字を横書きしてなり、第9類「船舶用通信機械器具,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年9月19日に登録出願され、「SEATALK」の文字と「シートーク」の文字とを二段に併記してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録された登録第2703776号商標(以下「引用商標A」という。)及び平成2年9月25日に登録出願され、「Sea Talk」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録された登録第4215622号商標(以下「引用商標B」という。)と称呼及び外観において紛らわしい類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SEA TEL」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「シーテル」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、各引用商標は、「SEATALK」、「シートーク」及び「SeaTalk」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「シートーク」の称呼を生じ、特定の意味合いを有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本件商標より生ずる「シーテル」の称呼と各引用商標より生ずる「シートーク」の称呼とを比較するに、両者は、第2音目において「テ」の音と「ト」の音及び長音の有無の差を有し、語尾音において「ル」の音と「ク」の音にその差を有するものであり、該相違音の差が、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

次に、外観の点についてみるに、本件商標と引用商標Aとは、その構成文字において片仮名文字の有無の差を有するばかりでなく、欧文字について本件商標を構成する前半の「SEA」の文字は良く知られた英語であるが、後半の「TEL」の文字部分が必ずしも親しまれたものとは認められない綴り文字であるのに対し、引用商標を構成する「SEA」と「TALK」の文字は共に良く知られた英語より構成されているものであるから、両者は、外観上明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標「SEA TEL」と引用商標Bとは、その構成において、本件商標は、綴り文字が大文字のみにて構成されてなるのに対し引用商標Bは、その構成する単語の頭文字を大文字とし以下を小文字で表してなるという相違及びその構成中の後半の文字の相違が両者の外観の印象に及ぼす影響は大きく、両者は、外観上明瞭に区別し得るものである。

さらに、観念の点については、本件商標が一種の造語よりなるものであるから各引用商標と観念の異同について比較し得ない。

してみれば、本件商標と各引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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