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結論

勝訴(請求認容)

商標「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」の商標の品質誤認と指定商品(第4条第1項第16号|審判不服2007−25355(T2007−25355/J1))

審判番号
不服2007−25355(T2007−25355/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」
争点(論点)
商標の品質誤認と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−25355(T2007−25355/J1)・不服)は、本件商標「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機。」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願、その後、指定商品については、同19年2月28日付け、同年3月14日付け及び同年9月14日付けの手続補正書により、第7類「電気掃除機,床及びカーペット用洗浄剤の散布用の電気掃除機付属品,電気掃除機用ホース,電気掃除機用フィルター,電気掃除機の付属品,電気掃除機用の気流からゴミ・塵を分離する装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、その構成中に『掃除機』の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、『掃除機』以外の商品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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