結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34599(T2007−34599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「調理済み加工水産物と調理済み野菜からなる串揚げの冷凍食品」を指定商品として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4157976号商標は、「花まる」の文字を縦書きしてなり、平成5年5月21日に登録出願、第30類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年6月19日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲のとおり、「花まる野菜串」の文字を、赤色系統のぼかしで全体を連続させた白抜きの丸文字で横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「ハナマルヤサイグシ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「野菜串」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質、加工状態等を意味する場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハナマルヤサイグシ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ハナマル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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