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Trademark Appeal Case

称呼類似と一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13484(T2006−13484/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドリームTV」の文字を標準文字で書してなり、第38類「放送」を指定役務として、平成17年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4522640号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同13年11月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4550763号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ドリームネット」の文字を標準文字で書してなり、平成11年7月2日に登録出願、第35類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4551163号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ドリーム」の文字を標準文字で書してなり、平成12年3月7日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月15日に設定登録されたものであるが、その後、同19年3月15日、分割(後期分)登録料不納により、本権の登録の抹消が同年11月28日にされているものである。

同じく、登録第4566510号商標(以下「引用商標4」という。)は、「Dream.com」の文字を書してなり、平成12年5月31日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原審で引用した引用商標3は、前記2のとおり、商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、引用商標3をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「ドリームTV」の文字からなるところ、その構成中の「TV」の文字は、「テレビジョン」の略語として広く知られており、本願指定役務との関係からすれば、役務の質を表示するものとして、自他役務の識別標識としての機能を有しないか、もしくは極めて弱い語というべきものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、本願商標に接する取引者、需要者は、強い識別力を有する「ドリーム」の文字部分に着目して、該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないというべきであり、これより、「ドリーム」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなり、また、引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるところ、引用商標1の文字部分の「DreamNet」及び引用商標2の「ドリームネット」の構成各文字は、それぞれいずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ドリームネット」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、たとえ、それらの構成中の「Net」及び「ネット」の文字が、「通信網」を意味する「ネットワーク」の略称として使用されている語であるとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、それぞれの該構成の文字に相応して、「ドリームネット」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

また、引用商標4は、「Dream.com」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく構成されており、しかも、これより生ずると認められる「ドリームドットコム」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものであり、たとえ、その構成中の「.com」の部分が、インターネットを介した通信のドメイン又はアドレスの一部に使用される記号として使用されているものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものと認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成全体に相応して、「ドリームドットコム」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

そうとすれば、引用商標1、引用商標2及び引用商標4から「ドリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標とこれらの引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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