結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−10187(T2007−10187/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HDズーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同19年2月20日付けの手続補正書により第9類「デジタルカメラ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HDズーム』の文字を書してなるところ、このうち『HD』の文字が、『高精細度の、高品位の』等の意味合いを有する『HIGH−DEFINITION』の略称として、他方『ズーム』の文字が、『画像を拡大、縮小したりすること』、『ズームレンズ』の意味合いを有することから、本願商標全体として『高精細度の、高品位のズーム』又は『高精細度の、高品位のズームレンズ』を看取させることから、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は、上記意味合いに照応した商品、あるいはこれを利用する(これが組み込まれた商品)であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「HDズーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体より生ずる「エイチディーズーム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、原審で示すように、構成中の「HD」の文字部分が、「高精細度の、高品位の」などの意味合いを有する「HIGH−DEFINITION」の略称と理解され、「ズーム」の文字が「画像を拡大、縮小したりすること」、「ズームレンズ」の意味合いを有する語であるとしても、「HD」の文字と「ズーム」の文字とをまとまりよく結合した本願商標全体よりは、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質、機能を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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