sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「HDズーム」の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−10187(T2007−10187/J1))

審判番号
不服2007−10187(T2007−10187/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HDズーム」
争点(論点)
記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−10187(T2007−10187/J1)・不服)は、本件商標「HDズーム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HDズーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同19年2月20日付けの手続補正書により第9類「デジタルカメラ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『HDズーム』の文字を書してなるところ、このうち『HD』の文字が、『高精細度の、高品位の』等の意味合いを有する『HIGH−DEFINITION』の略称として、他方『ズーム』の文字が、『画像を拡大、縮小したりすること』、『ズームレンズ』の意味合いを有することから、本願商標全体として『高精細度の、高品位のズーム』又は『高精細度の、高品位のズームレンズ』を看取させることから、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は、上記意味合いに照応した商品、あるいはこれを利用する(これが組み込まれた商品)であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「HDズーム」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体より生ずる「エイチディーズーム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、原審で示すように、構成中の「HD」の文字部分が、「高精細度の、高品位の」などの意味合いを有する「HIGH−DEFINITION」の略称と理解され、「ズーム」の文字が「画像を拡大、縮小したりすること」、「ズームレンズ」の意味合いを有する語であるとしても、「HD」の文字と「ズーム」の文字とをまとまりよく結合した本願商標全体よりは、仮に原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質、機能を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいい得ないものであり、また、当審において職権をもって調査するも、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いで、商品の具体的な品質等を表示するものとまではいうことができないから、結局は全体をもって一種の造語と認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品を識別する標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。