結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22984(T2007−22984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クモの巣」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クモの巣』と標準文字で表示してなるところ、近時、クモの巣を除去するための対策商品が市場に流通していることからすれば、全体として『蜘蛛の巣対策の効果を有する商品』という程度の意味合いを容易に直感させる。してみれば、これをその指定商品中、上記文字に照応する商品(例えば『蜘蛛の巣除去剤』や『蜘蛛忌避剤』)に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質、用途を認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「クモの巣」の文字を書してなるところ、一般に、クモ(蜘蛛)の巣を除去するための道具等あるいは役務の提供がなされているとしても、本願商標をその指定商品中「害虫忌避剤」が含まれる「薬剤」に使用しても、該文字が、直ちに、商品の品質、用途を直接的に表すものとは認め難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「クモの巣」の文字が、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されていることを認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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