sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4243(T2005−4243/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INTEGRIUM」の文字を標準文字で書してなり、第35類、第37類、第41類、第42類及び第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、2002年(平成14年)4月22日アメリカ合衆国においてした、商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年5月14日に登録出願、その後、指定役務については、平成19年4月9日付け及び同20年4月3日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「臨床試験施設のための薬剤その他の治験用品の輸出入に関する事務手続きの代理又は代行,コンピュータによるデータに基づく医療報告書に関する文書の作成,治験用薬剤の臨床試験の事業の管理に関する援助・指導及び助言,新薬に関する市場調査」、第36類「臨床試験を行おうとする施設がその実施基準を満たしているか否かに関する、建物又は土地の鑑定評価」、第39類「臨床試験施設のための薬剤その他の治験用品の包装・輸送,臨床試験施設からの検体の収集・配達」、第40類「臨床試験施設のための薬剤その他の治験用品のラベルの貼り付加工」、第41類「薬剤のプロトコルの要件並びに該プロトコルのためのテスト及び評価システムの使用に関する臨床試験施設従事者の教育,薬剤のプロトコルにより必要とされる医療及び研究用機械器具の使用に関する臨床試験施設従事者の教育,医療に関する会議及びシンポジウムの企画・運営又は開催,医学又は医薬に関する知識の教授又はこれらに関するセミナーの企画・運営又は開催,医療に関する定期刊行物の制作」、第42類「臨床試験報告書の作成の代行,臨床試験により収集されたデータを処理するためのコンピュータデータベース用コンピュータプログラムの開発・設計・作成,薬剤の研究・開発,医薬品の許認可申請に関する手続の代行,臨床試験に関する民間規格への適合性の審査・認定又は証明」及び第44類「治験用薬剤の臨床試験を行うための医療機関の紹介・媒介又は取次ぎ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務『治験用薬剤の臨床試験を行うための施設の手配,臨床試験施設のための薬剤その他の治験用品の輸出入・包装・輸送・ラベリング及び流通の手配,臨床試験施設からの検体の集中的収集の手配,米国食品医薬品局に対する治験用新薬及び新薬の申請,臨床試験の結果の統計的報告書の作成,その他の治験用薬剤の臨床試験の管理に関する援助・指導及び助言,臨床試験の候補施設の検査,医者及びその他の医療従事者に対する継続的医学教育の提供並びに該教育の提供に関する講演者の案内所の手配及び運営,医療に関する手稿の作成及び提出,医療に関する定期刊行物の制作及び出版,臨床試験用薬剤のプロトコルにより必要とされる臨床報告用書式のテクニカルライティング,臨床試験報告書のテクニカルライティング,臨床試験により収集されたデータの処理のためのデータベースの開発サービス,薬剤の取得及び開発サービス,医療の監視サービスの提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。