結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−25312(T2007−25312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4932030号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成17年7月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同18年2月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、後掲(1)のとおり、黒円周状に黒と白を基調とした12個の二等辺三角形状の突起を有する図形であり、その突起は、6個の黒突起と周囲を黒とする6個の中空突起(以下「白突起」という。)を、交互に配してなるものである(6個の白突起部分は、底辺が黒円周上で緩やかな弧を描き、突起に相似する二等辺三角形のような形状である)。
これに対し、引用商標は、後掲(2)のとおり、黒と白を基調とした12個の二等辺三角形状の突起を有する図形であり、12個の突起は、縦半分が白突起である(白突起部分は、隣接する突起の稜線の延長上にあり、不等辺三角形のような形状である)。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、上記したとおりの構成よりなるものであり、たとえ、いずれも先端の角度をほぼ同じくする12個の黒と白を基調とするものであって、かつ、二等辺三角形状の突起物を中心から放射状に等間隔で表している点において共通するものであったとしても、本願商標の白突起部分の数が6個に対し、引用商標の白突起部分の数は12個であり、かつ、前者は、該白突起部分の形状がやや鈍角な二等辺三角形のような形状に対し、後者は、明らかに鋭角な不等辺三角形のような形状等において差異を有し、また、本願商標が黒円を中心として6個の突起を有するシルエットに、該輪郭を表した白突起部分を同心円上にずらして、二つの幾何図形を重ね合わせた印象と、引用商標が鋭利な三角形状の光線を12個有する太陽のような図形を表した印象等の点において差異を有していることから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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