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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TFP」の略称の称呼類否(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91061号)

審判番号
平成11年異議第91061号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TFP」
争点(論点)
略称の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91061号・異議)は、本件商標「TFP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の称呼類否」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4261356号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4261356号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4261356号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月19日に登録出願され、「TFP」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月18日に登録出願され、「CFP」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307738号商標(以下「引用A商標」という。)、平成4年9月18日に登録出願され、「シーエフピー」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307739号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成5年2月25日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月12日に設定登録された登録第4090543号商標(以下「引用C商標」という。)と称呼において類似の商標であって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、前記のとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「ティーエフピー」の称呼を、引用各商標よりは、その構成文字に相応して「シーエフピー」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、両称呼は、一文字づつ区切って発音されることの多い語頭において「ティー」と「シー」の音の顕著な差異が認められるものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、引用各商標と類似しないものであるから商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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