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Trademark Appeal Case

略称の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91061号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4261356号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4261356号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月19日に登録出願され、「TFP」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月18日に登録出願され、「CFP」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307738号商標(以下「引用A商標」という。)、平成4年9月18日に登録出願され、「シーエフピー」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307739号商標(以下「引用B商標」という。)及び平成5年2月25日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月12日に設定登録された登録第4090543号商標(以下「引用C商標」という。)と称呼において類似の商標であって、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、前記のとおりの構成よりなるから、本件商標よりは、その構成文字に相応して「ティーエフピー」の称呼を、引用各商標よりは、その構成文字に相応して「シーエフピー」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、両称呼は、一文字づつ区切って発音されることの多い語頭において「ティー」と「シー」の音の顕著な差異が認められるものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、引用各商標と類似しないものであるから商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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