結論テキスト
マスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての審判請求は、成り立たない。
審判費用は、その6分の5を請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2005−89138(T2005−89138/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4698704号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成15年2月7日に登録出願、下記を指定商品として、同年8月8日に設定登録されたものである。
記
第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,その他、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第14類「第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第16類「紙製幼児用おしめ,その他、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第18類「第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス、その他、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第21類「家事用手袋,その他、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,その他、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第25類「被服,その他、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第27類「第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
第28類「第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品」
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録商標は、次の1ないし5に示した5件である。
請求人は、「本件商標の指定商品、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に係る登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第43号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)請求人の利害関係
請求人は、引用商標Aないし引用商標Eの商標権者であり、引用商標A及び引用商標Bの使用を被請求人に許諾している使用許諾者である(甲第7号証各枝、以下「本件使用許諾契約」という)。本件使用許諾契約は、請求人の前身会社たる公冠販売株式会社と被請求人の前身会社たるザ・ポロ/ローレン カンパニー間で締結され、契約上の地位を請求人及び被請求人が各々承継した後、現在も有効に存続している(甲第8号証及び甲第9号証)。
したがって、請求人は、本件商標の指定商品、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に係る登録を無効にすることについて重大な利害関係を有する。
本件使用許諾契約及び請求人の引用商標取得の経緯などについて、甲第8号証として提出する平成17年(行ケ)第10018号審決取消請求事件判決(平成17年5月30日判決言渡)の「第3 原告主張の取消事由/2 引用商標と本件商標の由来/(1)引用商標について」及び甲第9号証として提出する平成17年(行ケ)第10245号審決取消請求事件判決(平成17年9月14日判決言渡)の「第3 原告主張の取消事由/1 引用商標と本件商標の由来/(1)引用商標について」に記載の主張を援用する。
両事件は、被請求人所有の登録商標「POLO JEANS」(登録第4637721号商標)と「POLO GOLF」(登録第4600778号商標)に対する、請求人の登録無効請求を棄却した審決の取消を求めた事件であり、いずれも審決を取り消す旨の判決がされ確定している。
両判決では、各々、被告(被請求人)の登録商標の要部が「POLO」の文字部分であると認定された上、さらに、被告(被請求人)の「POLO」標章及び登録商標が高い周知著名性を有しているとの主張に対し、商標法が先願登録主義を採用し、商標権者の専用権(商標法25条)及び禁止権(同法37条)を保障している観点から、「...登録商標について通常使用権が設定されている場合に...当該登録商標とその通常使用権者の使用する標章とが、通常の取引の実態を考慮に入れた一般的・抽象的なレベルにおいて、出所混同を生じるおそれがあると認められる以上、商標法第4条第1項第11号における類否判断において、両者は類似すると判断すべきである」(甲第8号証)、「引用商標Aと称呼、外観、観念において類似し、かつ、本件使用許諾契約締結後の使用に係る本件商標について、被告が独自の周知性を獲得したとして商標法第4条第1項第11号該当性を争うことは、...わが国の商標制度と相容れないものとして許されない」(甲第9号証)と明確に判示されている。
(2)具体的理由
商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」については、商標登録を受けることができない旨規定している。この場合、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれがあるか否かによって決すべきであり、誤認混同を生じるおそれがあるか否かは、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を考察し、これらに加え、その商品についての取引の具体的な実情に照らし、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきものと解される(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号参照)。
そこで、以下、引用商標Aないし引用商標E及びそれらの指定商品との対比において、上記観点から、本件商標中の本件指定商品に係る登録が、本号に違反するものであることを主張する。
(ア)本件商標について
本件商標は,黒色の横長四角形中に「POLO JEANS CO.」なる欧文字を白字で横書きしたものである。「POLO」の文字、「JEANS」の文字、「CO.」の文字が各々およそ一文字分弱の間隔をおいて表されているものの、外観及び観念上、各構成部分がこれを分離して観察することが取引上不自然と考えられるほど不可分一体に結合しているということはできない。その上、「POLO JEANS CO.」は全体として、11文字と文字数も多く、「ポロジーンズカンパニー」もしくは「ポロジーンズコンパニー」なる称呼も冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引においては、「POLO」の文字部分のみが分離して認識されて自他商品の識別標識として機能することがあるのは経験則上明らかである。よって、本件商標からは「ポロ」の称呼および「POLO」の観念が生じる。
さらに、「CO.」なる文字は、通常「COMPANY」の略号として、「カンパニー」もしくは「コンパニー」と発音され、会社を意味する英語として日本で慣れ親しまれている語であり、自他商品の識別標識として機能する文字部分ではない(甲第10号証)。「JEANS」の文字も、「ジーンズ」の称呼を生じ、丈夫な細綾織りの綿布又はそれで作った衣服等を意味する普通名詞であり(甲第10号証)、被服はじめ繊維製品の品質や材質を表示するものとして、繊維業界で慣用される文字となっていることは、公知の事実であって、自他商品の識別標識として機能する文字部分ではない。したがって、本件商標を「クッション,座布団,まくら,マットレス,家事用手袋,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,被服」に使用した場合、これに接した取引者及び需要者は、通常、「JEANS」の文字部分は、その商品の品質や材質等を表す普通名詞として認識し、「POLO」の文字部分を自他商品の識別機能を果たすものとして認識するものと解される。
そして、本件指定商品が属するファッション業界においては、「被服」ブランドをマスターブランドとし、その商標に「JEANS」の文字等を付した商標を使用して、セカンドライン、サードライン等のディフージョン・ブランドを展開するブランド・マーケティング戦略が慣行化されている実情がある(甲第11号証ないし甲第42号証)。すなわち、「被服」等に使用する商標と、当該商標に「JEANS」の文字等を付した商標とは、同一の出所を表示するものとの認識が、取引者及び需要者に定着している。
「ファッションビジネス戦略/ファッションビジネス能力検定試験1級ガイドブック」(甲第11号証)には、「ブランド拡張戦略」の一つとして、「マスター・ブランドのネーム表示に添えて『ディフュージョン』、『スポーツ』などの表示を入れる」方法が紹介されており、書籍「ブランド創造と知的所有権」(甲第12号証)においても、「ビジネスが好調で拡大基調の場合は、ブランド単独大型化して、自分のターゲットや商品分野の領域を拡大したり、いくつかのファミリーブランド構築に向かうのが活性化の基本方針である」とあり、「領域拡大切り口によるブランド体系化」として、「メンズ」、「レディス」、「キッズ」と同様に、「商品の使用場面や用途別に同一名を冠したファミリーブランドを確立させる方法」として、「JEANS」なる語を付したブランド名が事例として記載されている。
事実、甲第13号証ないし甲第42号証各枝に示すように、「被服」等の商品について、「nautica」(商登第2212094号)と「NAUTICA JEANS COMPANY」(商登第4362776号)はじめ、「IVY BROTHERS/アイビーブラザース」(商登第722615号)と「IVY BROTHERS/JEANS」(商登第4393454号)等の登録商標が各々同一の商標権者により所有されている。これらの登録商標は、いずれも、「被服」に使用する商標の出願後に、同一人が、該商標に「JEANS」の文字等を付した商標を出願したものであり、登録後の権利移転においても、両者は共に同一人に承継されている。「被服」に使用する商標に「JEANS」の語を付した商標でディフュージョン・ブランドを展開するマーケティング戦略は、本件商標の出願時のはるか以前から国内外の多数のブランドが継続して実施しており、本件商標の出願時・査定時に至っては、取引者及び需要者にとって常識であるといっても過言ではない。
「被服」等に使用する商標と、当該商標に「JEANS」を付した商標とが同一の出所を表示するものであること、さらに、「CO.」なる文字が会社を意味するものであることは、取引者及び需要者に広く知られているのであるから、「POLO JEANS CO.」なる文字を書した本件商標に接した取引者及び需要者が、出所の識別にあたって「POLO」の文字部分に着目すると考えるのが自然である。
したがって、本件商標において自他商品の識別機能を果たす要部は、「POLO」の文字部分である。
(イ)本件商標と引用商標との対比
引用商標A及び引用商標Cは、正に「POLO」の文字のみからなるものであり、本件商標の要部と称呼、外観において同一である。
引用商標B、引用商標D及び引用商標Eは、外観上、筆記体で書した「Polo」及び、「POLO」の文字部分が、他の図形及び文字部分とは異なる態様で大きく書されており、外観及び観念上、各構成部分がこれを分離して観察することが取引上不自然と考えられるほど不可分一体に結合しているということはできない。したがって、図形部分を除いた筆記体で書した「Polo」の文字部分のみ、「SPORTS」の文字部分を除いた筆記体で書した「Polo」、「POLO」の文字部分のみが分離して認識されて自他商品の識別標識として機能することがあるのは経験則上明らかである。よって、引用商標B、引用商標D及び引用商標Eからは、「ポロ」の称呼及び「POLO」の観念が生じる。さらに、引用商標Bの文字部分は筆記体で書した「Polo」のみであり、引用商標D及び引用商標E中の「SPORTS」なる語が「スポーティなウェア、カジュアルウェア」という「被服」の用途ないし品質を示す語であって自他商品を識別する標識として機能しない語であることが顕著な事実であることからしても、引用商標B、引用商標D及び引用商標E中、自他商品の識別機能を果たす要部は,筆記体で書した「Polo」、「POLO」の文字部分であり、本件商標の要部と称呼において同一であって外観において書体を若干変更させたものにすぎない。
そして、「POLO」の語が、主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技の普通名詞(甲第10号証)としてわが国でも慣れ親しまれていること、襟付の半袖のカジュアル衣料を示すポロシャツの語が、本来ポロ競技の選手が着用したことにちなむもので、今日、広く一般に普通名詞として用いられていることから、本件商標の要部と引用商標A及び引用商標C並びに引用商標B、引用商標D及び引用商標Eの要部とは、いずれも、取引者及び需要者に、ポロ競技ないしその略称であるポロの観念を生じさせるものである。
したがって、本件商標と引用商標Aないし引用商標Eは、称呼、外観及び観念において類似する。
さらに、指定商品の需要者は、通常は特別の専門知識を有するものではない一般消費者であること、そして、ファッション業界において「被服」等に使用する商標と、当該商標に「JEANS」の文字等を付した商標とは、同一の出所を表示するものと認識が定着していることを考慮すれば、本件商標と引用商標Aないし引用商標Eを、本件指定商品に使用する場合、商品の出所につき誤認混同を生じるおそれは極めて高い。したがって、本件商標の本件指定商品に係る登録は、商標法第4条第1項第11号に違反することは明白である。
(3)むすび
以上により、本件商標の本件指定商品に係る登録は、引用商標Aないし引用商標Eとの関係において、商標法第4条第1項第11号の規定により、商標登録を受けることができない商標である。
(1)本件商標について
被請求人は、本件商標が、一体不可分の構成からなる商標と認識・把握されるものであり、「ポロジーンズカンパニー」の称呼を生じ、商号商標と捉え「ポロジーンズ」と略称される場合があっても「ポロ」のみの称呼は生じないと主張するが、その理由は以下のとおり成り立たない。
(ア)被請求人は、他の判決・審決例を挙げて、本件商標が商号商標として認識された場合には、「ポロジーンズ」と略称され、「ポロ」のみの称呼は生じないと主張する。しかし、乙第1号証ないし乙第5号証は、いずれも出願人の商号をそのまま出願した商号商標の判決・審決であって、商号の著名性や使用の実情等を勘案して審理されたものであり、被請求人の商号ではなく、商号としての使用事実もない本件商標とは、事案を異にするものである。
(イ)被請求人は、本件商標は通常「ポロジーンズの仲間」なる意味合いを認識させるものであると主張する。しかし、「CO.」がわが国で慣れ親しまれているのは、広辞苑(甲第10号証)に記載のとおり、会社、商社等を意味する「COMPANY」の略号としてであって、仲間を意味する「COMPANY」の略語としてではない。
(ウ)被請求人は、請求人の所有商標が、矢野経済研究所のライセンスブランド全調査2005年版(乙第6号証)に掲載されておらず、請求人所有の引用商標がライセンス市場に浸透していないと主張している。しかし、同誌(乙第6号証)に掲載されているか否かで請求人の所有商標の浸透性が決せられるものではなく、そもそも「被服」ブランドに「JEANS」の文字を付したディフュージョン・ブランド戦略は、ライセンス市場に限られるものではない。仮に請求人の所有商標の市場への浸透性が低いとしても、本件商標に接した取引者又は需要者が、出所識別にあたって語頭の「POLO」の文字部分に着目し、「ポロ」と称呼して取引にあたることを否定する理由となるものではない。
(エ)本件商標「POLO JEANS CO.」の総文字数及び「ポロジーンズカンパニー」の総音数からして、簡易迅速をたっとぶ取引において、語頭たる「POLO」の文字部分のみが分離して認識されて自他商品の識別標識として機能する場合があるのは経験則上明らかである。さらに、平成17年11月4日提出の審判請求書で詳述したように、本件商標中「JEANS」と「CO.」の文字部分は、本件指定商品に使用した場合に、自他商品の識別標識としての機能を発揮しない語であるため、本件商標に接した取引者及び需要者が、出所識別にあたって語頭の「POLO」の文字部分に着目し、「ポロ」と称呼して取引にあたる場合があることは当然である。
(2)本件商標と引用商標との類否について
被請求人は、本件商標と引用商標の類否を判断するにあたり、考慮すべき取引の実情として、被請求人の「POLO」標章の周知著名性、本件商標の周知性、引用商標には周知性がないことを挙げ、これを理由に本件商標と引用商標が非類似であると主張しているが、その理由は以下のとおり成り立たない。
(ア)請求人は、商標の類否判断にあたり商標の周知著名性を考慮することを否定するものではない。しかし、商標法が、法目的たる競業秩序の維持を達成せんとして先願登録主義を採用して先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし、そのことによって、登録商標につき商標権者の専用権(商標法25条)及び禁止権(同法37条)を保障していること、さらに商標権の財産的活用を企図して使用許諾制度を採用していることに鑑みれば、上記商標制度と相容れない主張に係る周知著名性は、本号適用にあたって考慮すべき取引の実情に含めるべきではないと解すべきである。
(イ)被請求人は、引用商標A及びBの使用権者である。登録商標に通常使用権が設定されている場合において、当該登録商標が、上記通常使用権に基づき、その使用をしている者の業務に係る商品を表示するものとして広く取引者及び需要者に認識され、周知著名性を獲得することは十分にあり得ることである。そのような状況が生じているからといって、直ちに、当該商標を要部とする標章を指定商品に使用しても、実際には商品の出所につき誤認混同が生じる蓋然性がないか又は極めて低いとして、両者は類似しないと判断することは、商標法が先願登録主義を採用し、先願に係る他人の登録商標と抵触する同一又は類似の商標の登録を認めないものとし、そのことによって、登録商標につき商標権者の専用権(商標法25条)及び禁止権(同法37条)を保障しているにもかかわらず、その権利性を稀釈化ないし弱体化することになり、上記商標制度に沿わない結果を招来することとなる(甲第8号証平成17年(行ケ)第10018号判決27頁から28頁参照)。よって、被請求人の主張は、わが国の商標制度と相容れないものとして許されない。
(ウ)同一の商標から二以上の観念が生じることはしばしばあり得るのであるから、仮に一部の取引者・需要者が本件商標中の「POLO」の文字から、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を想起する場合があったとしても、「POLO」の語が、主として英国及び旧英国領の諸地域等において行われている馬上球技を示す普通名詞であり、今日、広く一般に普通名詞として用いられていることに照らせば、「POLO」の語が本来有する意味合いから、ポロ競技やその略称であるポロを想起する取引者及び需要者が存在することを否定できるものではない。「POLO」の語は、「Ralph Lauren」のような特定のデザイナーの氏名とは異なり、馬上球技を示す普通名詞である。よって、本件商標と引用商標AないしEとは、本件指定商品に使用する場合には、称呼、外観、観念において紛らわしい関係にあることには変わりがなく、その商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準としてみるとき、取引者及び需要者が両者を誤認混同する可能性は当然にある(甲第8号証平成17年(行ケ)第10018号判決26頁から27頁及び甲第9号証平成17年(行ケ)第10245号判決29頁から30頁参照)。よって、被請求人の主張は、本件商標が引用商標AないしEと類似することを否定する理由とはならない。
(エ)被請求人は、被請求人の「POLO」標章が、日本において昭和50年代半ば以降には、取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていたことが多数の判例・審決例で認められていると主張するが、明らかに不正確で問題がある。別紙記載のとおり、被請求人の「POLO」標章が引用された判決は多数存在するが、最高裁平成12年(行ヒ)第175号判決は平成4年7月24日に出願された商標の登録性を争った事案であり、その他、殆ど全ての判決は、平成以降の出願商標もしくは登録商標の使用についての判決である。すなわち、被請求人の「POLO」標章の周知著名性獲得時期自体は実質上争われず、被請求人が単にそのように主張し、当事者間に争いのない事実として訴訟手続上そのように扱われたにすぎないものである。
(オ)本件商標の周知性については、本件商標のわが国での使用は1997年9月(乙第7号証)に開始したものであり、昭和62年1月発効の本件使用許諾契約締結後の使用である。なお、被請求人が主張する本件商標を付した商品の売上高はいずれも小売上代ベースであり(乙第7号証)、卸売りベースに換算すれば約半額の数字であって、審判及び裁判において一般的に商標の周知性が認定される売上高ではない。また、広告は、いずれも「RALPH LAUREN」標章を伴った使用であり、本件商標自体が、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品群の一ラインを示すものとして周知性を獲得しているとする証拠にはならない。被請求人は、ラルフ・ローレンのデザインに係る「被服」については、「POLO by Ralph Lauren」、「ポロ・バイ・ラルフローレン」ないし「POLO Ralph Lauren」「ポロ・ラルフローレン」という標章を使用しているのであるから、通常、そのディフュージョン・ブランドとして取引者及び需要者が認識するのは、上記標章に「JEANS」を付した、「POLO by RalphLauren JEANS」、「ポロ・バイ・ラルフローレン・ジーンズ」ないし「POLO Ralph Lauren JEANS」「ポロ・ラルフローレン・ジーンズ」であって、本件商標「POLO JEANS CO.」ではない。
(3)まとめ
本件商標の要部は「POLO」であり「ポロ」の称呼が生ずることから、本件商標と「POLO」からなる引用商標A及びC並びに筆記体で書した「Polo」、「POLO」を要部とする引用商標B,D及びEとは、称呼、外観及び観念において類似する商標であり、本件商標の本件指定商品に係る登録は、引用商標AないしEとの関係において、商標法第4条第1項第11号の規定により、商標登録を受けることができないものである。
したがって、本件商標の本件指定商品に係る登録は、商標法第46条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。と答弁し、その理由及び弁駁に対する答弁を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標について
請求人は、本件商標の自他商品機能を果たすのは「POLO」の部分にあり「ポロ」の称呼、「POLO」の観念が生ずると主張するがその理由は以下のとおり成り立たない。
(ア)請求人は、本件商標の文字数が11文字と多く、それから生ずる「ポロジーンズカンパニー」「ポロジーンズコンパニー」の称呼が冗長であるから「POLO」のみが分離して認識されると主張する。
しかしながら、商標は、特段の事情がない限り一般的に商標全体の外観及び称呼・観念をもって商取引に資されるものである。その点本件商標は、黒色の横長四角形中に「POLO JEANS CO.」の欧文字を同書・同大・等間隔に一体的に表示したものであり、また、構成文字から容易に認識される「ポロジーンズの仲間」又は「ポロジーンズ会社」の意味合から、本件商標は一体不可分の構成からなる商標と認識・把握されるものであり、その構成文字に徴し「ポロジーンズカンパニー」の一連称呼を生ずるものである。そして、「ポロジーンズカンパニー」の称呼の長さは9音であって一気一連に称呼される音構成であるから称呼が冗長とは言い得ない。また、11文字以上で構成される商標は登録例も含め枚挙に遑がないほど存在し11文字が分断理由とはならないこと明らかである。したがって、本件商標を構成文字数及び称呼の長さから「POLO」のみに分断し「ポロ」の称呼を生ずるとする理由にはならない。
(イ)また、請求人は、本件商標中「CO.」が会社を意味する「COMPANY」の略号であること、「JEANS」が繊維製品の品質や材質等を表す普通名詞であることを理由として、本件商標は「POLO」の部分が自他商品の識別機能を果たすものと認識されると主張する。
本件商標は、通常「ポロジーンズの仲間」の意味合いを認識させるものであるが、請求人も認めるように、「CO.」は、我が国において会社を意味する「COMPANY」の略語と理解されている語であるから、本件商標は、商号を表示した商標と認識される場合があるものである。仮に、本件商標を商号を表示した商標として捉えた場合には、例えば、「Columbia Pictures Industries,Inc.」は「コロンビアピクチャ」、日清フーズ株式会社/NISSHIN FOODS CO,LTD.は「日清フーズ」「NISSHIN FOODS」、ヘルシー寝装株式会社は「ヘルシー寝装」と略称するがそれぞれ「コロンビア」「日清」「NISSHIN」「ヘルシー」とは略称しないとする判決・審決でも説示するとおり(乙第1号証ないし乙第3号証)、業態を省略して表示又は称呼することはあるが業種や商品名などまで省略することはない。したがって、本件商標が業態を意味する「CO.」部分のみを省略して認識・把握されることはあっても商品名又は素材表示である「JEANS」部分まで省略して認識・把握されることはないというべきである。因みに、株式会社ジーンズメイトが存在するが「メイト」と略称されることはない。
したがって、本件商標は、「ポロジーンズカンパニー」の称呼を生ずるものであり、商号商標と捉え「ポロジーンズ」と略称される場合があっても「ポロ」のみの称呼は生じないと言うべきである。
(ウ)ファッション業界では「被服」ブランドに「JEANS」を使用したディフージョン・ブランドは同一出所表示として認識されていると主張する。
しかし、甲第11号証、甲第12号証はブランド拡大戦略の一つとして方向性を示したのであって市場に浸透したブランドを所有していることを前提にした戦略であるから以下の事実によっても請求人の所有商標には該当しない。
すなわち、日本市場で展開されているライセンスブランドを対象とした矢野経済研究所のライセンスブランド全調査2005年版では、被請求人のブランドはポロゴルフ、ポロジーンズカンパニー、ポロボーイズ、ポロラルフローレンと商品ラインまで掲載されているが請求人のポロは掲載されていない(乙第6号証)。このことは、日本市場でのブランド浸透力についての目安となるライセンス市場において被請求人のポロ関連商標は浸透しているが請求人の引用商標は浸透していないということである。
また、「CO.」の表示を含めたブランド戦略が慣行化されているとの証左もない。したがって、上記主張は理由にならない。
(2)引用商標について
引用商標A及び引用商標Cは、「POLO」の文字のみからなるものであるから「ポロ」の称呼「ポロ競技」の観念を生ずるものである。また、引用商標D及び引用商標Eは、その構成文字及び図形から「ポロスポーツ」の称呼「ポロ競技」の観念を生ずるものである。また、引用商標Bは、「ポロ競技」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
(ア)本件商標と引用商標の対比
上述したとおり、本件商標は、構成文字に相応し、「ポロジーンズカンパニー」又は「ポロジーンズ」の称呼、「ポロジーンズの仲間」又は「ポロジーンズ会社」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは「ポロ」「ポロスポーツ」の称呼、「ポロ競技」の観念を生ずるものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相違するものであり、また外観においても明らかに区別できるものであるから、類似するものではない。
(イ)商標の類否判断について、最高裁は、『商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。』と判示している(昭和39(行ツ)110号)。また、東京高裁も『商標は、取引において、その商品が自己の製造、販売等営業にかかるものであることを表彰するために使用するものであるから、商標の類否の判断に当たっては、取引の実情を離れてこれを考察すべきではなく、即ち、その商品の取引の実情において、取引者又は需要者の間に商品の出所につき混同をひきおこすおそれがあるかどうかによって決すべきものと解するのを相当とする』と判示し、「タカラ」の称呼、「寶或いは宝」の観念を共通にする商標を類似しないと判断している(昭和58(行ケ)215号)。
これを本件についてみると、上述したとおり、本件商標と引用商標とは、そもそも外観、称呼及び観念において相違するものであるが、仮に取引者・需要者が本件商標中「POLO」部分を強く認識するとしても、下記の取引の実情からラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表したものと理解・認識するにとどまり請求人の商品と出所の混同を生ずることはありえないというべきである。
(ウ)本件において考慮すべき取引の実情
(a)被請求人「POLO」標章が周知著名性を有していること
被請求人の「POLO」標章は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等の商品を表示するものとして、日本においても昭和50年代半ば以降には取引者、需要者の間に広く認識されるに至っておりその状態が現在においても継続している。そのことは最高裁平成12年(行ヒ)第172号判決ほか多数の判例・審決例が認めるところである。
(b)本件商標が周知であること
本件商標は、ラルフ・ローレンのデザインに係るカジュアルウェアーなどの商品ラインの一として、米国において1996年より使用開始、日本では1997年後半から本件商標を使用した商品の販売が展開されたものである。そして、被請求人がその関連会社やサブライセンシーなどを通じて宣伝及び販促に努めた結果(乙第8号証ないし乙第11号証の20)、日本における「POLO JEANS CO.」ラインの商品は、子供用を除く紳士・婦人用被服のみの売上げであってもスタートの1997年に4ケ月で約13億円(16万枚)を売上げ、本件登録時の2003年には42億円(64万枚)と1998年/2003年の平均売上げは年33億円(51万枚)を達成しており(乙第7号証)、被請求人の「POLO」標章が高い周知著名性を獲得していることとあいまって、本件商標は、ラルフ・ローレンのデザインに係る商品群の一ラインを示すものとして、それ自体周知性を獲得しているものである。
(c)引用商標には周知性がないこと
被請求人は、請求人が引用商標を使用してどの程度商品を販売しているか不知であるが、少なくとも特許庁「日本国周知・著名商標検索」には請求人の引用商標は掲載されていない。また、上述のように、矢野経済研究所のライセンスブランド全調査2005年版にも請求人の引用商標は掲載されていない。したがって、引用商標が請求人の商品を示すものとして需要者の間で周知性を獲得していることはない。
(d)以上述べたとおり、本件商標は、「POLO」部分が独立して認識されないこと、「POLO」標章がラルフ・ローレンのデザインに係る商品表示として周知・著名である取引の実情から、本件商標と引用商標は非類似の商標と言うべきである。
(4)結語
以上、本件商標と引用商標は非類似であるから請求人の主張は理由がないものである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなくその登録を無効とすべきでない。
請求人は、被請求人の主張を論難し、本件商標は文字数が多く称呼が冗長であり「JEANS」「CO.」それぞれの語意から「POLO」のみを分離して認識され「ポロ」の称呼のみが生ずると繰り返す。
しかし、文字商標にあって構成文字の一部のみが独立して自他商品識別標識として機能するか否かは、文字間の外観、称呼の長さや音調、慣用・品質等を認識させる文字の有無などと構成の一体性について、そして周知又は著名商標を認識又は想起させる文字の有無などを総合し個別具体的に判断されるべきものである。
この点について東京高裁は以下のように判示している。
指定商品に「ダイヤモンド」を含む商標「Queen’s Diamond」について、「女王のダイヤモンド」の観念を生じ、また、それから生ずる「クイーンズダイアモンド」の称呼も冗長でないとして商標「QUEEN」とは非類似商標と判断している。そして、「Diamond」が原材料・品質等を理解されるとしても、そのことから当然にそれを除いた部分だけが自他商品識別力を獲得することになるものでなく、他の部分の特異性・顕著性や取引者・需要者に対する訴求力、商標の構成の一体性等を総合考慮して判断されるべきと判示している(東京高裁 平成15年(行ケ)136号−乙第15号証)。上記事件においてされた判示は、本件商標が「CO.」を有することにより特定の名称又は商号の略称と認識できるものであること、「POLO」は、本来馬上競技の名称でありその競技選手が着用したシャツに端を発した「ポロシャツ」が本件指定商品に含まれている商品の普通名称であることから指定商品との関係で特に強い識別性を有する語でないこと、そして、上記判決でも認定しているとおり本件商標と同じ11音からなる称呼が格別冗長でないと認定されているなど本件の判断に際しても考慮されるべきである。
なお、因みに、特許庁は、「JEANS」文字の有無に差異を有する商標について以下の併存登録を認めている(乙第16号証ないし乙第22号証)。
「JEANS MATE × Mate」、「SEASIR/JEANS × シーザー」、「TOMMY BOY × TOMMY JEANS」
これらの併存登録は上記判例同様「JEANS」が商品名等と理解されるとしても他の要素を総合的に考慮して非類似と判断されたものと推認されるものである。
なお、請求人は、商標「POLO JEANS」の自他商品識別標識が「POLO」の部分と判断されていると述べているが、本件商標は「POLO JEANS CO.」であって「POLO JEANS」とは構成文字、観念を異にする別異の商標であるから該判断に左右されないこと自明である。
以上、本件商標と引用商標とは非類似と判断されるべき商標であるから請求人の主張は理由ないものである。
請求人は、商標の類否判断にあたり商標の周知著名性を考慮することは否定しないとしながら「POLO」商標の使用許諾契約の存在を理由に本号判断に当たって考慮すべきでないと主張する。しかし、本号該当の適否は、当該商標と他商標とを外観・称呼・観念の仮定的・抽象的観察方法による一般的出所混同の可能性の有無について、また、現実的・具体的に出所混同を生ずる要素があるか否かについて取引者・需要者がどのように認識するか個別具体的に判断するのであって、出願人・商標権者間の契約の有無が判断要件として斟酌されるべき事柄ではない。該商標使用契約は被請求人が日本進出にあたって在らぬ係争を回避するため契約書を取り交わしたものであって、不断の努力の結果、被請求人使用の「POLO」標章が取引者・需要者間において「ポロ」「POLO」と略称される程ラルフ・ローレンのデザインに係る商品表示として周知・著名性を獲得していること、そして上述のとおり一般的出所混同の可能性のない本件商標をわが国において1997年から使用しラルフ・ローレンのデザインに係る商品群の一ラインを示すものとして既に周知の城に達している取引の実情は、本件商標と引用商標の類否判断にあたっては十分考慮されるべきである。
また、請求人の提出した甲各号証からは、「JEANS」の文字が単独で請求に係るその余の指定商品について品質等を表示するものとして、普通に使用されている証左は見当たらない。
そして、その構成中の「CO.」の文字が、「会社」を意味する語としてよく知られている「COMPANY」の略語といえる。
そうすると、本件商標は、別掲(1)のとおり白抜きで表された欧文字は、外観上同一の書体でまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ポロジーンズカンパニー」「ポロジーンズシーオー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「CO.」の文字部分が、「COMPANY(会社)」の略語であって略称されることもあり得ることから「ポロジーンズ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字からは、「ポロジーンズカンパニー」「ポロジーンズシーオー」又は「ポロジーンズ」の称呼を生ずる一体不可分的な商標を表したものとして看取し認識されるとみるのが自然であって、その構成中の「POLO」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情は見いだせない。また、全体として「ポロジーンズ会社」の如き観念を生じさせるものである。
他方、引用商標の構成は前記のとおりであるから、引用商標A、Cの文字及び引用商標Bの文字部分からは、該構成文字に相応して「ポロ」の称呼を生ずるものである。また、引用商標Dの文字部分及び引用商標Eの文字からは、該構成文字に相応して「ポロスポーツ」の称呼を生ずるものであり、かつ、引用商標A、B,Cから「ポロ競技」の観念を、引用D、Eから「ポロのスポーツ」等の観念を生じさせるものである。
そこで、両商標を比較するに、本件商標から生ずる「ポロジーンズカンパニー」「ポロジーンズシーオー」及び「ポロジーンズ」の称呼と、引用商標から生ずる「ポロ」及び「ポロスポーツ」の称呼とは、その音構成、音質等において顕著な差異があるから、明瞭に区別し得るものである。また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得るものであり、さらに、観念上も上記のとおりであるから明確に区別し得るものである。
してみれば、請求に係るその余の指定商品については、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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